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ダイレクトメールを見て購入した貴金属のクーリングオフについて

妻が通信販売でネックレスを購入しました。。 しかし、広告(DM)の写真と随分雰囲気が違い返品できないかと悩んでおります。 広告を良く見ると、「一部の商品は細部がわかるように130%~150%拡大して掲載してあります」と書いてあり、基本的には当方の過失であると認識しております。 しかし、通信販売という販売ルートで購入した場合、送料は当方持ちで返品できるような気がするのですが、可能でしょうか?? 可能かどうかと、その際の具体的な手続き方法等ありましたらご教授ください。 参考になるかどうかはわかりませんが、商品の受け取りは代金引換郵便でした。

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回答No.2

通販はクーリングオフの適用はありません。 特定商取引に関する法律(通称 特商法)の第三節に定義されています。 経済産業省のサイトに条文があります。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/0412/joubun.html ただし、通販事業者の多くが顧客サービスの一つとしてクーリングオフ制度を設けているのが実情ですので、まずは契約書、あるいは広告にその記載が無いかどうか確認してください。

douzan
質問者

お礼

大変参考になりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mare-chan
  • ベストアンサー率41% (14/34)
回答No.1

通信販売の場合は、クーリングオフできないと思いますが、わからない場合は、とりあえずクーリングオフ通知を出すことです。 ただ、書いていただいた文章では細かいことがわからないので、微妙ではあります。 まず、契約書は?という点です。ここにクーリングオフについて書いてあれば確実です。 次に金額、その次にいつ契約したのかということです。 業者の自主的な返品・クーリングオフ規定があるかもしれません、広告と契約書を見返してみてください。 消費者センターにご相談してみては? とにかく急ぐことをお勧めします。 時間でできたりできなかったりしますから。

参考URL:
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/
douzan
質問者

お礼

大変参考になりました。 どうもありがとうございました。

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