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不動産手付け金を取り戻したい

gyopiの回答

  • gyopi
  • ベストアンサー率40% (22/54)
回答No.1

yosimuraさん,こんばんは. 大変なことになりましたね.何とかしましょう.ここには専門家が たくさんいます.がんばりましょう. 契約書が売り主と買い主で異なるということですが,yosimuraさんが 持っている契約書には(甲)の署名・捺印がありますか? もしそれらがあるようでしたら,双方に売買の意志があったと判断され, その契約書は法的な意味を持ちます. 仮に仲介業者が偽造したものであったとしても,売り主とyosimuraさん とのあいだで契約が成立したものと見なされます. さて,契約が成立しているということは,契約の際に取り決めた約定 が有効になるということですので,今度は『契約の解除』に対する 取り決めがどのようになっているのかが問題になります. どちらかの理由によってその契約を解除する場合,どのような対処をする ことになっていますか? その辺について補足していただきたいのです.よろしくお願いいたします.

yosimaru
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 契約解除の取り決めについて契約書に記載されている内容は下記の通りです。 本契約はローン方式を採用し残金○○円は買い主が金融機関より借り入れ売り主に 支払うものとする 本契約は融資不可能な場合解除し売り主は既に受領したる全金額を買い主に 返還するものとする。 当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買い主は手付け金を放棄し、売り主はのそ倍額を償還して契約を解除することができる。 当事者の一方が契約条項の違反又は契約不履行の場合は催告の上、相手方は契約 解除できる。 買い替えのための解除項目はありません又いつまでに履行するとの項目も ありません。 手付け金の保全措置は講じないに○があります。 今から考えると、全く無防備で契約したことが解りました。 宜しくお願いします。

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