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遺産について

バツイチです。 子供がひとりいますが、別れた妻が親権をとり、育てています。 私自身の財産は子どもにいけば良いと思っています。 質問は、わたしの両親が死んだときのことです。 わたしは4人兄弟ですが、4人で分けることになるのでしょうか・・・? それとも、孫にも相続権はあるのでしょうか・・・? 孫は全部で3人います。 他の兄弟は離婚しておりません。 どういうふうになるのか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>孫にも相続権はあるのでしょうか… 子がいる限りその孫に行くことはありません。 >わたしの両親が死んだときのことです… ご両親が同時に亡くなれば、子供 4人で均等に分けます。 しかし現実にはご両親が同時にということはあまりないでしょう。配偶者が 1/2 、残りを子供で分けますから、子供は 1/8 ずつということになります。 >孫は全部で3人います… いまは、孫は関係ありません。 もし、ご両親より先に子供が亡くなっていると、そのときはその亡くなった子供の孫に相続権が発生します。これを代襲相続といいます。

shunney76
質問者

お礼

わたしが生きている限り、子どものことはこの件に関して考えなくて良いということですね。 よくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.4

父・母・子ども4人とし、父が先に亡くなり、母が亡くなると仮定します。 ●父の相続 母と子ども4人が相続人となります。 ●母の相続 子ども4人が相続人となります。 子どもが親より先に死亡した場合は、その子どもの子ども(親からみれば孫)が代襲相続人となります。 父母が再婚で他に子があれば、その子も父母の相続人となります。 なお相続人全員で合意できれば、法定相続分に拘る必要はありません。

shunney76
質問者

お礼

>なお相続人全員で合意できれば、法定相続分に拘る必要はありません。 むつかしそうなので、法定相続通りが良いと思っていますが、他の兄弟がどういうかですかね・・・。 うちの場合、若貴みたいにもめるほどの資産はありませんけどね^^

回答No.3

親が死んだ場合は、配偶者と子が相続をします。よって、質問者さんのご両親のどちらかがお亡くなりになった場合、その配偶者(質問者さんの父がなくなった場合は母、母がなくなった場合は父)と子である4人の兄弟の計5人が推定相続人ということになります。法定相続分(遺言がない場合の相続分)については、配偶者が1/2、4人の兄弟は1/8ずつということになります。 孫(質問者さんの子)については、質問者さんのご両親の推定相続人ではありませんので、質問者さんのご両親のどちらが無くなっても法定相続分はありません。もちろん、遺言があれば別となります。 ただし、質問者さんのご両親のどちらかが亡くなった時に、既に質問者さんが死亡されていた場合は、本来、質問者さんが生きていれば相続できた分について、質問者さんの子(質問者さんのご両親の孫)に相続権が発生します。これを代襲相続といいます。代襲相続は、質問者さんが存命であれば発生しません。代襲相続の相続分は、死亡した推定相続人(質問者さん)の相続分を分けることになります。今回はお子様がお一人ということですので、相続分は上記1/8を、質問者さんのお子様が相続することになります。 また、質問者さんが死亡するというケースでは、質問者さんの遺産は離婚や親権に関係なくお子様一人のみが推定相続人ということになります。離婚により配偶者の関係は無くなりましたので、質問者さんが死亡した場合に離婚した元妻の法定相続はなくなりますが、親子関係は離婚では切れませんので、質問者さんが死亡した場合、質問者さんの元妻が死亡した場合のどちらのケースでも、その子が推定相続人ということになります(もちろん他にそれぞれに子が出来た場合は、子全員で頭割りになります)。

shunney76
質問者

お礼

わたしが死んだ場合については特に法律通りで問題なさそうです。 特に遺言を残す必要もなさそうです、希望通りですから。 ご回答ありがとうございました。

  • A98JED
  • ベストアンサー率28% (221/778)
回答No.2

あなたの両親のどちらかが亡くなった時 例えばお父さんが亡くなった時の場合 あなたのお母さんが1/2 その残りを4人で分けることになります。 つまり1/8があなたの取り分です。 そこで分配は終わりです。 あなたが離婚していようがいまいが関係ありません。 おかあさんが後で亡くなった時ふたたびお母さんの遺産をあなたたち兄弟で 分配し相続します。 孫(あなたの子)についてですが、あなたが死んだときに相続しますので それまでは相続しません。 あなたが生きていれば、あなたの子はあなたの両親の死亡に関する相続は関係ありません。しかしあなたが先に死んでいればあなたの代わりにあなたの分を相続します。 それぞれの孫は、それぞれの親(あなたや兄弟)の遺産を人数で等分して相続します。 結果として 例えば、2人兄弟の家と一人っ子の家があった場合 おじいさんから受け継ぐ遺産は一人っ子は2人兄弟の家のそれぞれ一人当たりから見ると2倍の額となります。 あなたの元妻が再婚しあなたの子が新夫の養子になった場合で あなたも再婚した場合に あなたの子の相続の権利がなくなることがあります。

shunney76
質問者

お礼

再婚したりすると条件が変わってくることがあるのですね。 ご回答ありがとうございました。

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