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憲法7条解散天皇が署名しなかったら?

憲法7条の衆議院解散の詔書に天皇が署名しなくても解散できるのですか? 内閣の助言と承認があっても、天皇が「詔書に署名しない」って言えるのですか?言える気がするのですが、言ったらどうなるのですか?無理やり署名してもらうわけには いかないですよね、そうなれば解散できない気がするのですが

みんなの回答

回答No.5

天皇に拒否権はありません。つまり違法ということになります。しかし「違法だから署名が無くても解散できる」ということにはなりません。 結論を言えば「天皇の違法行為により解散不可能」という事態に陥るでしょう。これは解散に限らず、内閣総理大臣や最高裁判所長官の任命でも同様です。 天皇ではありませんが、これと似たような事例が自治体レベルで発生しています。 鹿児島県阿久根市で2010年6月、市議会議員による市議会招集請求を当時の市長が拒否しました(地方自治法101条で市長には請求から20日以内の議会請求が義務付けられているのですが、市長はこれを無視)。 しかし議会請求権は市長にしか無く、市長が違法に議会招集を拒んでも、強制的に開会することはできません。 また当時の阿久根市においては総務課長が職務代理順位第1位でしたが、代理は市長に「事故があるとき」又は「欠けたとき」にしかその権限を代行できません(地方自治法152条)から、現に執務している市長がいる以上、総務課長が議会を招集することもできませんでした。 これと同様、仮に天皇が憲法上許されない拒否をしたとしたら、阿久根市と同様「違法が是正されない」状況が続くことになると思われます。 因みにAns.2の方が「即刻、第4条2項、第5条からご病気ということで皇太子が代行ですね」と仰っていますが、これは誤りです。なぜなら違法行為を行ったからといって(体も精神も)病気とは限らないから。全く健康かつ正気の人が違法行為を行うことは、幾らでもありうることです(刑法39条・民法713条とも、正気の下での違法行為を想定した規定になっている)。 身体・精神の病気の有無は医学的に決定されることで、違法行為を行ったから病気、などというのはこじつけにしか過ぎません(実際、阿久根市の元市長も病気だったわけではありません)。 現在の日本の法には、正気の天皇による違法行為に対応する規定はありません。仮に内閣の助言と承認を無視するような天皇が現れれば、その天皇は「暴君」でしょう。そのような暴君が現れれば、日本の国家システムは機能を停止し、破壊されることになります。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BA%8B%E8%A1%8C%E7%82%BA
回答No.4

>天皇が「詔書に署名しない」って言えるのですか? 天皇に拒否する権限はないとは思います。 しかし、事実上、署名しないということもありえるのかなと思います。 >言ったらどうなるのですか? 臨時代行を置かない限り、「7条解散」はできないと思います。 なぜなら、7条によって解散できると考える説は、7条の解散を実質的にとらえる事になりますから、7条の国事行為がなされない以上、解散の効力がないと考えるべきだからです。 これに対して、解散権の根拠を65条や権力分立に求める説に立つと、解散の効力は、国事行為の有無に関わらず生じると思います。 なぜなら、これらの見解は国事行為を形式的にとらえるものであり、国事行為の有無は、解散の効力とは無関係だからです。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

既に回答ありますが、 >天皇が「詔書に署名しない」って言えるのですか? 言えません。既にある回答のとおりです。 >言ったらどうなるのですか? 現実(政治的)にはNo.2さんのおっしゃるとおり 「天皇としての任務を果たせない」と判断されちゃうんでしょう…。 法律的には、憲法4条で 天皇は「国政に関する権能を有しない」とされている以上、 >そうなれば解散できない気がするのですが というような、天皇の行動が国政に影響を及ぼすようなことはありません。 つまり、拒否したところで法的には何の効果もありません。

  • mmky
  • ベストアンサー率28% (681/2420)
回答No.2

#1さんのご指摘のように象徴天皇ですから一切の拒否権はないですね。もしそれでもということになれば、即刻、第4条2項、第5条からご病気ということで皇太子が代行ですね。民主主義下の天皇制はきびしいですね。 第四条【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 第五条【摂政】  皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  憲法の解釈上は決め手を欠きますが、衆議院の解散に関しては憲法7条の規定により内閣に実質的決定権があるという運用がされているそうです。  つまり、天皇には拒否権がないということです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BA%8B%E8%A1%8C%E7%82%BA

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BA%8B%E8%A1%8C%E7%82%BA

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