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刑事事件にできるでしょうか?

家の隣の産廃業者から焼却灰が降っています。 おそらくダイオキシンやらなんやらを含んでいると思われ、周辺住民はそれを吸い込んでおり健康被害が心配されます。 これにより産廃業者を刑事告訴することは出来るのでしょうか?

みんなの回答

  • saikaba
  • ベストアンサー率44% (23/52)
回答No.5

  返事が遅くなりました。社会通念上生活環境に於ける排塵と、  業者が営利を為すことによって出す排塵の規定は都市によって多少の誤差   は生じますが、自家用車に埋積されている状態であれば市の指導強化、  或いは国家機関に市の指導経緯、改善の有無、等を書式に記し、  改善完了までの業務内容の許容要項、措置等場合に因っては  勧告されます。又、他都市の指導要項、処理規定も照合して、  所在地の環境担当部署に改革要請されるのも一考ですが。

回答No.4

大変なことですね。 しかし、産廃業者は大体がヤクザみたいな人が営業しているので、対応が大変です。 その業者と話しましたか? 話が出来ないようであれば、訴えるべきかと思います。 刑事告発するのは証拠集めが大変ですので、行政機関と相談するか、弁護士に相談することをお勧めします。

  • saikaba
  • ベストアンサー率44% (23/52)
回答No.3

  監督官庁に対して例えばダイオキシンを含む有害物質の、  大気中の含有率を測定依頼を申し出、測定値が安全基準を超過しており、  且つその有害物質が人にとって懸念される被害に(後遺症も含めて)  認定されますことになると刑事告訴も含めてできるでしょう。  或いは、地下水などに浸透される恐れが在る等土壌内も不作為に  調査を実施し、周辺住民が団結して環境保護の見地から  徹底した対処を以って公衆衛生の保安に努めるように行政に上申し、   取り締まり強化を提訴し対抗されることにより      監督官庁の特別指導等が期待されます。    補足として焼却灰が飛散されているような焼却炉は既に違反している    ことになり、不認可の炉を用いて作業している状況を通報し即刻に          許可の取り消しを求められてはどうですか。

jun_s101_2005
質問者

お礼

アドバイス有難う御座います。 監督官庁(政令指定都市なので市役所)には何度となく通報しております。私の車に灰が積もっているのを現認させたこともあります。担当者によれば、それでも産廃業者の許認可基準には違反していないとのことで、とりあえず指導はするが許可は取り消せないと言われました。 いろいろ関連するホームページなどを見てみましたが、産廃業者の許認可を取消させるのはほとんど不可能なようです。 そこで刑事事件として・・・という発想になったのですが、難しいようですね...

noname#15025
noname#15025
回答No.2

>焼却灰を降らせていること自体で告発したいのですが。 産廃業者が排出した灰を吸っている証拠がなければだめでしょうか... 最初に書きましたよね? 最低限市町村の環境関係条例を当たりって この当たりは市町村によって対応がバラバラです。 住んでいる市町村が独自規制をしていれば告発は出来るでしょうね。 市町村の環境・廃棄物関係条例、廃棄物処理関係の法令、法律等を調べてください。 大きな市になればなるほどインターネットで条例公開している場合が多いですので。 政令・法律はインターネットで全文読むことが出来ます 但し解釈が難しいので弁護士等の必要性は有るかもしれませんね。

noname#15025
noname#15025
回答No.1

最低限その所在地市町村の環境関係の条例を当たり、専門家等に調査して貰って何かの違反が見つかれば刑事告発は出来るでしょう。 >おそらくダイオキシンやらなんやらを含んでいると思われ おそらくではダメだと思いますよ。 刑事告発希望ならばね。 例えが悪いですけど「おそらくあなたの土地は不正やらなんやらして入手したとおもわれ」で他人が刑事告発した場合どうしますか? あなたの場合 産廃業者をぎゃふんと言わせたいなら言わせるだけの証拠をそろえましょう。

jun_s101_2005
質問者

お礼

アドバイス有難う御座います。 >ダイオキシンやらなんやら・・・ については含まれていようがいまいがどうでもよく、焼却灰を降らせていること自体で告発したいのですが。 産廃業者が排出した灰を吸っている証拠がなければだめでしょうか... 灰を吸い込んでいるだけでも呼吸器系の疾患にかかる恐れがあると思うのですが。

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