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外国人は車を買えるの?

こんにちは。 シンガポールに住む友人が日本の大学院に留学に来ます。 日本に来たらすぐに車が欲しいらしいのですが、日本語がほとんど話せないので、買うのを手伝って欲しいといわれました。 彼の大学は地方にあって私は関東に住んでいるので、成田空港着の便で日本に来て、関東に滞在している間に購入したいらしいのです。 友人に聞いたところ、車の購入には車庫証明や印鑑証明が必要と聞いたので、日本に来てすぐに購入するのは無理なんじゃないかなと思っているのですが、それ以前に留学生が車を購入するのは可能なのでしょうか?

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  • M111
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回答No.6

#2です。お礼をよく読みなおしたところ、もう一言書いた方が良さそうでしたので。 >車庫証明も外国人登録と同様、そこの市役所に 細かいことですが、車庫証明の申請先は保管場所を管轄している警察署です(登録させる目的が「路駐をなくすことによる交通安全の確保」ですので)。事前に申請書に記入したあと、保管場所の所有者(不動産屋や寮の管理者など)の印鑑を押してもらう等した上で警察に持っていきます。 現地に行かなければできない点では、同じようなものですが。 所有者になること自体に抵抗がなければ、 1.moonlyさんが自宅から2km以内に駐車場を確保 2.購入して所有者、使用者ともmoonlyさんで1.の駐車場に登録 3.お友達が乗って留学先へ 4.留学先の寮に駐車場を確保 5.所有者:moonlyさん・使用者:お友達、で4.の駐車場に登録を変更 でいける可能性があります。変更登録時に所有者が同伴していないと、専用様式の委任状が必要になったりしますので、3.以降も一緒に行ってあげた方がベターです(もしくは、購入時から留学先の研究室の人に任せるか)。

moonly
質問者

お礼

こんにちは。 何度もありがとうございます。 つまり、私のものとして買うときは、本当に私が使うかのように登録して、彼の留学先に行って彼が車を持てる準備が出来たら名義変更をすればいいということですよね? ありがとうございます。 多分理解できていると思います。 調べたら名義変更の際の税金などは中古車の場合意外と安いことがわかったので、もう少し検討してみようかなぁと思います。 彼がその場でお金を払ってくれて、すぐに名義変更してくれれば、私に不利なことはなさそうですし。。。

その他の回答 (6)

  • sho_sho
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.7

こんにちは。私の友人(シンガポール人)が車を取得したときのことを御参考までに。 印鑑証明に代わるものとしてサイン証明書の提出を求められました。これはシンガポール大使館で取得可能です。ただし、結構高いです。(5000~6000円ぐらいしたような気が・・・) 車庫証明は駐車場を借り、ディーラーに役所に行ってもらいました。ローンは面倒だったので、現金で買いました。(1300ccで120万程度だったような・・・)

moonly
質問者

お礼

お礼が大変おそくなり申し訳ありませんでした! 結局その友達は車を買うのはもう少し待ってみるみたいです。 ありがとうございました。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.5

>今、彼はアメリカに留学していて、そこでも車を運転しているので、そのあたりに関しては多少知ってるとは思うのですが・・・。 現にシンガポール、もしくは米国の免許を所持しているのであれば、日本の免許取得はそう難しいものではありません。 免許証(状)の翻訳(JAFで行う方が無難)をし、筆記試験を受けます。筆記試験は日本語以外の言語も用意されています。どの言語が用意されているかは各県で異なりますが、英語はどこでもあります。試験問題数も普通に取得するより少ないです。 実技はある場合とない場合があります。これも試験内容は大分簡略化されていますが、「その先を右折」という具合の指示ですから多少日本語の表現を勉強されると良いでしょう(多くの外国人が「『右に曲がって』といわれれば理解できた」と言っています)。 詳細はお住まいになる都道府県の運転免許試験場にお問い合わせください。

moonly
質問者

お礼

そうなんですか。 すみません、私はそのあたりはあまり調べていなくて、ある自治体のHPで「日本語で試験」と書いてあったので勝手に無理だなっと思っていました。 もっと調べるべきですね。 本当にありがとうございました!

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.4

車の購入以前に(日本の)運転免許の取得が必要です。 国際免許は最高でも180日程度の短期滞在者向けのシステムですので、180日を越えて滞在するであろう留学資格者には馴染みません。 日本滞在180日以降に国際免許での運転が発覚すると、日本の運転免許を取得するか、運転を取りやめるよう指導されます。180日を遥かに超えていると逮捕もありえます。ご注意ください。

moonly
質問者

お礼

こんばんは。レスありがとうございます。 彼はしばらくは国際免許で過ごすと思います。やはり日本語に自信がないみたいです。 今、彼はアメリカに留学していて、そこでも車を運転しているので、そのあたりに関しては多少知ってるとは思うのですが・・・。 確かに180日越えたことに気づかずに運転してしまいそうですよね。 気をつけるように伝えておきます。 ありがとうございました!

  • tan-chan
  • ベストアンサー率21% (145/660)
回答No.3

車の販売に携わる者です。 結論からいうと非常に難しいですね。車はやはり高価な買い物でありますから、現金購入でなくローンでの支払いとなるケースが多いのです。しかしローン会社の審査にパスしないケースが結構あります。会社勤めを何年もしている方ですらダメなケースもありました。保証人が日本人で収入がある程度ある身元がしっかりした方であればパスする事も充分ありますが・・。先ず、支払うことができるかですね。 車庫証明等は外国人であろうが、なかろうが必要です。

moonly
質問者

補足

こんばんは。レスありがとうございます。 実際に車の販売に関わる方からご意見いただけるなんて思っていませんでした。 彼は、中古車を現金で購入しようとしているのですが、その場合も難しいのでしょうか? ローンでなければ車庫証明等を提出できれば購入は可能と考えてよいですか?

  • M111
  • ベストアンサー率28% (229/801)
回答No.2

まず、お金の出所がネックになる可能性はあります。私費であったり、日本の国費留学(外国人の留学に対して日本政府が資金を提供)であれば特に資金の使用目的等に制限はなかったと思いますが、その他の奨学金などでは何らかの制限があるかもしれません。 その問題さえなければ、「留学生が」という特別な事情は他に思い当たらないので、一般的に日本国籍を持たない人が、ということかと思います。 たしかに、原則として印鑑証明・車庫証明が必要になります。このうち、印鑑証明に関しては必要なのは「所有者の印鑑証明」です。車の所有者と使用者は別々の人間でかまいませんので、別の人(例えばmoonlyさん)が所有者になることで解決できます。ただし、車は所有者の財産であり、また所有者はその車の管理責任者でもある点は注意してください。 問題は、車庫証明です。法的には、使用の本拠地(一般には使用者の住居)から2km以内に駐車場所を確保し、その場所の車庫証明を提出しなければいけません。関東で登録して他の場所に移動すると変更登録が必要なので、結局は留学先周辺で車庫証明を取得する必要があります。不動産賃貸契約は外国人登録があればできたと思いますが、車庫証明申請の時点で扱いがどうなるかはわかりません。 その他、どのような書類が必要になるかは、リンク(国交省のページ)などが参考になるでしょう。 もちろん、運転に関しては国際免許証などが必要になります。また、運転のみならず登録(例えばシンガポールはたしか「先にナンバーを確保しないと車が購入できない」はずです)や不動産関係(敷金・礼金・更新料など、もちろん留学先の実情にあわせて)についても、シンガポールと違う点などを説明するか、最低限本人に調べてもらうようアドバイスしておかないと、あとあと問題を招くでしょう。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/index.htm
moonly
質問者

お礼

こんばんは。レスありがとうございます! その友達はしばらく大学の寮に住むつもりらしく、車庫もつかえるようなのですが、やっぱり車庫証明も外国人登録と同様、そこの市役所に行かないと取れないだろうから無理ですね。 私も、とりあえずは私の名義で買えばいいのかなと思ったんですが、やっぱり物が物だけにそんなことはできませんね。何が起こるかわからないし怖いです。 もっと安いものであれば、一度私が所有者になってもいいんですが、ちょっと物が高価すぎますね。 でも、留学生にもいろいろ制約があるかもしれないんですね!初めて知りました。 友達は現金で買うつもりらしいのですが(中古車を買うみたいです)、お金があっても制限されてしまう可能性があるってことですよね? ありがとうございます。 その人にも伝えておきますね。 ホントにありがとうございました。

noname#19360
noname#19360
回答No.1

まあ一般的に考えて、住民票ぐらいは無いと買えない気がします。 が、『白地緑字(自家用)の「よ」は日本国籍未取得の外国人が所有する車 』と、ナンバープレートに用いる仮名の意味が以下のリンクに出ていますから、すくなくとも何らかの条件が合えば、可能性はありますね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88 陸運局へ相談するか、レンタカーで済ませるのが宜しいのでは?

moonly
質問者

お礼

こんばんは! レスありがとうございます。 そうですね。なんか外国人は住民票の変わりに外国人登録というものをしなければならないそうです。 そしてやっぱりそれは、家の近くの市役所じゃないととれなそうなので、やっぱり無理そうですね。 >『白地緑字(自家用)の「よ」は日本国籍未取得の外国人が所有する車』 そうなんですか~。初めて知りました。 明日会社で使わせていただきます(笑)

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