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免許の取消

免許停止の場合に期間が軽減される措置(講習等)ってあると思うのですが、免許取消になった場合に軽減される措置ってあるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

免取に対しての軽減処置は残念ながらありません。 前述の質問に関してですが、警察で「○○日免停」という処分が下される前に、オービスにやられたのでしょうか?もしそうならば、未だ免停とはなっていないので無免許運転にはなりません。(罰金=刑事処分、免停=行政処分)まず最初に裁判所等で罰金刑が確定した後、警察署等で行政処分(免停)を行うからです。 いずれにせよ、これからは免許を「守る」運転を心がけて下さい。一度失うと、なかなか取り戻せないものですから。

その他の回答 (4)

noname#14805
noname#14805
回答No.4

意見の聴取により、情状酌量の余地などがあれば減免のこともあるようですが、あなたの場合は無理でしょう。 酒気帯びや無免許は減免されたことはないようです。 参考URLの中段「取消処分が確実な違反の一例」をご覧ください。 「過去35年間例外なく取消処分になっているので諦めましょう」とのことです。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.3

賞罰は表裏のもの。 「人命救助」や「交通安全ボランティア」「何年間も無事故無違反の何とか賞」なんかして表彰されていて、 生活が掛かってたりすると軽減される可能性もある。 表彰されていれば賞状を持って行こう。

  • husizou
  • ベストアンサー率36% (121/334)
回答No.2

気になって調べてみたのですが、取り消し期間が軽減される講習はないようです。 ただ「意見の聴取」というものがあり、そこである程度軽減されることもあるようです。 下のurlを見てください。

参考URL:
http://www.driver.jp/license/howto/revocation.html
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

ありません。検察官が取り消し期間を決定するだけです。 その時最後の供述を行って情状の余地があれば短くなるかも知れませんが、kaz2346の場合、免停の出頭にも行かないまま無免許状態で運転してて尚かつ、オービスで40Km位のスピードオーバーをしてるので、普通の人から見れば、かなり悪質な運転者と見れますので、2年間免許なしで反省して下さい。 そうそう、免許失効期間が切れる半年前から、自動車教習場に通えますので、一から運転の勉強をやり直して下さいな!

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