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労災保険について

ある会社から契約社員の内定をもらっていたのですが、話し合いの結果、契約社員ではなく、外注扱いになることになりました。つまり、一人親方みたいなものです。 現場作業もあるため、請け負った業務中の怪我などに備え、保険に入っておいた方が良いのだと思っているのですが、仕組みが分かりません。 今のところ、この会社の仕事しかやる予定はありません。 また、今現在、会社化する予定もありません。 ・どんな仕組みなのか ・どこに相談したらよいのか ・もし、業務中に怪我したら、労災は効くのか 等、教えていただけないでしょうか。 よろしくおねがいいたします。

  • 10pr
  • お礼率22% (2/9)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.3

 外注で請負業務を行なう個人は、個人事業主。 労働保険事務組合を経由して、特別加入の手続をすれば、労災保険に加入できます。詳しくは所轄の労基署で尋ねればわかります。  ただ、現実的には、労災保険の保険料は掛け捨てですから、民間の保険の見積もりを取って比較するのが賢明。以前、三井海上に同趣の保険があったと記憶しています。災害発生のリスクや、無事故の場合の保険金の返戻・減額を考慮して検討が必要と考えます。特に労災保険の特別加入者に対する休業(補償)給付はシビアですから、休業時の補償内容、支給要件にご注意を。

その他の回答 (4)

  • sakuji
  • ベストアンサー率49% (438/882)
回答No.5

3,4さんが答えておられる「特別加入」には3種類あり、このうち一人親方等の方が 労働保険事務組合を通じて加入する第2種特別加入は業種が限定されています。 1.自動車を使用して行う旅客又は貨物運送の事業、個人タクシー、個人貨物運送業者等 2.大工、左官、とび等の建設業 3.漁船による漁業(産動植物の採捕) 4.林業 5.医薬品の配置販売業いわゆる「薬売り」 6.再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業 現場作業や請負と言うことで建設業だと思いますが、建設一人親方の特別加入で 一番大きい組織は「全建総連」です。 他に社労士系の事務組合で、第2種を得意としている先生もあります。 「一人親方」「特別加入」で検索されるといろいろヒットしますよ。

参考URL:
http://www.zenkensoren.org/index.html
  • greenbird
  • ベストアンサー率42% (147/349)
回答No.4

>どんな仕組みなのか 一人親方が特別加入するためには、まず、所轄の都道府県労働局長から承認された団体に加入するようになります。(建設業労災互助会、建設組合、災害防止対策協議会等いろいろな名称で呼ばれています)その団体を通じて所轄の労働局へ申請するという流れです。 >どこに相談したらよいのか 所轄の労基署、商工会議所、社会保険労務士等 >もし、業務中に怪我したら、労災は効くのか等、教えていただけないでしょうか。 もちろん、承認団体であれば効きますが長期療養による休職などに対しては特に調査は厳しく、かなりシビアのようです。(中には意図的にこの制度を悪用している者がいるためか?) また、これらの団体は大半が保険料とは別に加入金、月会費、事務手続料を別途請求しています。 そして一人親方である質問者さまにとっては事業主にあたるこれらの団体が確実に労働保険事務を確実に処理する能力があるかしっかり見極める必要があります。 No.3さんが回答されてますが、民間保険会社の個人向け同趣保険があれば、内容、保険料を比較検討されることを私もオススメします。

回答No.2

老婆心と分かって、書き込みをさせて頂きます。 消費税対策というのもあって、外注としての「一人親方」の話をよく聞きます。 No.1の方の回答のとおり、労災にも入れませんし…、そのほか契約面でもご確認された方よろしいのではと… その業務で、10prさんが何か失敗して、損害を与えることがあった場合の賠償はどなたが? 昨今、経費削減・消費税対策として、契約社員などを独立させて、一人親方とするケースが多いですね。 税務調査では「責任を負うもの」を外注として認めているようです。外注としての契約書等があったとしても、何かあったときの責任を元受会社が追うような場合は、外注としては認めてもらえないそうです。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

残念ながら経営者(親方)は労災に入れません。

10pr
質問者

補足

アルバイト扱いなら、現場作業時に怪我をしたら、労災保険は降りるんでしょうか?

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