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改名について

改名をする場合、裁判を行うことは知っていますが他に知識がありません。 何が必要なのでしょうか? また、費用はかかるのでしょうか? どのような手続きを踏んで、どのような裁判を行うのか、ご存知の方教えてください。

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  既に良いアドバイスが出ていますが、以前、戸籍事務をしていましたのでもう一押し…… >改名をする場合、裁判を行うことは知っていますが他に知識がありません。  誰かと争うわけではありませんから裁判の必要はないのですが、家庭裁判書の許可が要ります。  名前は「正当な事由」さえあれば、変える事が認められています。といっても、安易にどんどん改名できるわけではありません。いったい「正当な事由」とは、どんなことなのかといいますと、 1 営業上の目的から襲名する必要のあること。 2 同姓同名者があって社会生活上甚だしく支障のあること。 3 神官若しくは僧侶となり、又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要のあること。 4 珍奇な名、外国人にまぎらわしい名、又は難解、難読の文字を用いた名で社会生活上甚だしく支障のあること。 5 帰化した者で、日本風の名に改める必要のあること。 6 異性と紛らわしい名。 7 永年使用の通名、芸名、雅号、ペンネームなど。 です。  具体的に許可の判断基準は私には分かりかねるんですが、その人によって年齢や社会的環境や名の持つ影響力が違いますから、個々の事案について家庭裁判所でそれぞれ審議されることになると言う事だと思います。  該当しそうな項目がありそうですか?、もしなければ、使用実績を作って「7」で申請することになると思います。  人口20万人くらいのエリアで、3年間仕事をしましたが、名前の変更の届けを受理した事は、私は一度もなかったです。それだけ、難しいのか、難しいと思って諦めておられるのか、変えたいと思う方がいないのか、どうなんでしょうねー。

nm-cat
質問者

補足

ご回答ありがとう御座います。 大変参考になりました。 改名の理由なのですが、長年精神的な病を患っていて、それから脱却するためのきっかけとして、というものなのですが認められますでしょうか? また、使用実績を作るにあたり、手紙などは大丈夫そうですが、重要な書類の場合通称は使用できない場合があると思うのですが、役所などの書類でも通称で通るものがあれば教えていただけると幸いです。

  • yomyom2001
  • ベストアンサー率46% (763/1638)
回答No.2

こんなサイトがあります。 http://www.soyokaze-law.jp/q&a42-2.htm

nm-cat
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 参考にさせていただきます。

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.1

私も父も弟も戸籍の名の変更をしています。 住所を管轄する家庭裁判所の許可を得るには当人が出頭して申立書に必要な事柄を書き、申立人の戸籍謄本や理由を証する証拠を添付の上、申立費用の収入印紙600円と郵便切手(こちらとの連絡用)を添えれて申立します。 家庭裁判所から呼ばれ、家事審判官に改名の理由を説明し。OKの審判が出ればの改名許可通知が届来ますので、本籍のある自治体の役場の戸籍係に家庭裁判所からの通知書を提出しますと、戸籍の変更が行われます。 次に新しい戸籍当方を、住民票登録の役所に行き、住民登録も変更します。 その後が大変です。銀行、免許証、クレジットカード、不動産登記、健康保険などあらゆるものに戸籍抄本を添付して変更手続きを行います。

参考URL:
http://www.jusnet.co.jp/matsuo/namae_henkou.shtml
nm-cat
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ひとつ質問があるのですが、nhktbsさんが改名した際の理由はなんでしたか? 差し支えなければ教えてください。

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