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裏書

商法の勉強をしているのですが、裏書がいまいちわかりません。 指図式または記名式の手形・小切手を譲渡するというのの、指図式・記名式とはなんですか? それから「振り出しの不渡りとなった手形を受取人が既に裏書し・・・」とは、 どういう状態のことですか?何がどうなっている状態かが全くわかりません。 教えてください。

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回答No.2

「指図式」とは、私は、「あなた、または、あなたの指図する人に支払います」という意味です。 つまり、権利者が証券に特定された者だけでなく、この者によって指図された人も権利者となるわけです。 この場合、裏書によって簡単に権利を譲渡できます。 この裏書というのは、手形の「ウラ」に自分の名前(裏書人)と、譲受人(被裏書人)の名前を書いて、手渡すことをいいます。 こうすることで、「あなた」が「指図」したことになります。被裏書人を指図したのです。 これに対し、「記名式」は、証券に特定された人だけが権利者です。 この場合、裏書によっては譲渡できません。なぜなら、指図することができませんから。だから、民法の債権譲渡の手続きをしなければなりません。 「甲の振り出しの不渡りとなった手形」 これは、甲が振り出したにもかかわらず、支払わないこといいます。不渡りとは支払いを拒絶することです。 「を受取人が既に裏書し・・」 これは・・・の中身によって文章の意味が決まります。 裏書とは、その権利を譲渡する行為です。ですから、支払いを拒絶された手形を、受取人が譲渡したのでしょうか。(または、既に譲渡していた手形が、不渡りになったのでしょうか)

crystalgey
質問者

お礼

とてもわかりやすい解説をありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

>指図式・または記名式の手形・小切手 裏書によって譲渡することができる手形・小切手のことです。 手形法11条、小切手法14条などにより、手形および記名式小切手は「指図禁止」の文言がない限り、指図式、つまり、裏書譲渡可能です。 記名式小切手については、小切手法5条にあります。 >「振り出しの不渡りとなった手形を受取人が既に裏書し・・・」 これは、まったく意味がわかりません。特に「振り出しの」という部分のつながりがおかしいです。 「平成○年○月○日振り出しの」とか、「甲振り出しの」とか、振り出した日付や、振出人が入っていたりはしませんか?

crystalgey
質問者

補足

すみません「甲振り出しの・・・」になっていました。 裏書とは何をどうすることなんでしょうか?

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