財産開示請求の実効性とは?

このQ&Aのポイント
  • 財産開示請求は民事裁判で勝訴して、相手方の財産を押さえる手続きですが、実際には効果があるのか検証します。
  • 具体的な手続きとしては、まずは相手方の預金に強制執行を行い、その後に財産開示請求をする方法が考えられます。
  • しかし、相手方が給料を親方から受け取っている場合、給料の差押えと転付命令をすることは可能なのか、また嘘の陳述をする可能性や過料処分についても考慮が必要です。
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財産開示請求は、本当に実効性があるのでしょうか? 「困」

 私は民事裁判に勝訴して、相手方に対して強制執行を考えております。相手方はいわゆる職人で、親方から給料をもらっているようです。まだこの親方を特定できません。そこで、   (1)とりあえず、預金に空振りを承知のうえで強制執行をしてからその後財産開示請求をする。   (2)相手方に対して給料の支払い元である親方からの給料について、給料額と親方名を陳述させる。  その結果、給料に差押え+転付命令をかける・・・という絵を描いているのですが、給料を資産として陳述させることは可能でしょうか?  たとえば、働いていても、無職であるとか・・・預金があったとしても、無いという嘘の陳述をするとか・・・素直に答えるとは思えませんし、実際に出てくる可能性も少ないと思っております。  場合によっては、全く無視ということも考えられ、過料処分は実際なる例はあるのでしょうか?  以上よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 給料を資産として陳述させることはできます。財産開示手続においては,あらかじめ債務者に財産目録を提出させることになっていますので,開示期日の前にその写しをとることもできます。  過料になった例があるかどうかは知りませんが,虚偽陳述をしたことの立証は大変難しいですから,数としては相当に少ないものと思われます。

buhthan
質問者

補足

ありがとうございます。 例えば、仕事をしているのに、無職である。。などという税金等や雇用保険などで調査すれば立証できると思います。また、呼出も無視すると思います。 これを盾に、警察に告訴状を提出するのでしょうか?

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