• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:財産開示請求は、本当に実効性があるのでしょうか? 「困」)

財産開示請求の実効性とは?

このQ&Aのポイント
  • 財産開示請求は民事裁判で勝訴して、相手方の財産を押さえる手続きですが、実際には効果があるのか検証します。
  • 具体的な手続きとしては、まずは相手方の預金に強制執行を行い、その後に財産開示請求をする方法が考えられます。
  • しかし、相手方が給料を親方から受け取っている場合、給料の差押えと転付命令をすることは可能なのか、また嘘の陳述をする可能性や過料処分についても考慮が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 給料を資産として陳述させることはできます。財産開示手続においては,あらかじめ債務者に財産目録を提出させることになっていますので,開示期日の前にその写しをとることもできます。  過料になった例があるかどうかは知りませんが,虚偽陳述をしたことの立証は大変難しいですから,数としては相当に少ないものと思われます。

buhthan
質問者

補足

ありがとうございます。 例えば、仕事をしているのに、無職である。。などという税金等や雇用保険などで調査すれば立証できると思います。また、呼出も無視すると思います。 これを盾に、警察に告訴状を提出するのでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう