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社員情報保護と名札

差し迫った管理を迫られる状況ではないのですが 個人情報保護のため入退管理の一環として、社員名札を従来の大きさの倍にして写真入の物とし着用を義務付けました。 以前、社員名札から誘拐のターゲットにされたという事件がありましたが、 このように国の規制などではなく、社員バッジ等で済む事に、わざわざ会社の一存で着用を義務付けた名札等から社員が被害を被った場合 会社が「社員情報保護」を怠ったという責任が発生するのでしょうか

みんなの回答

  • 0wooo
  • ベストアンサー率31% (127/408)
回答No.1

自社内における名札着用に対しては、会社が「社員情報保護」を怠ったという責任は発生しません。 但し、名札着用は社内限りと規定する必要が有ります。 さもないと、誰かが社員の名札で社外において情報を得たりするリスクが有ります。

y123shi
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 社外の件に絡んで、もう1点質問なのですが、 当社では名札に写真があるので、裏書で「従業員と認める(社判)」として 名札・社員証兼用にしようと考えています。その場合社員証ですので常時携帯となり ご回答の「名札着用は社内限りと規定する」に抵触する恐れがあるのでしょうか。 やはり「名札」と「社員証」は別々にした方がよろしいですか。

y123shi
質問者

補足

早速ご回答いただきありがとうございます。 社外の件に絡んで、もう1点質問なのですが、 当社では名札に写真があるので、裏書で「従業員と認める(社判)」として 名札・社員証兼用にしようと考えています。その場合社員証ですので常時携帯となり ご回答の「名札着用は社内限りと規定する」に抵触する恐れがあるのでしょうか。 やはり「名札」と「社員証」は別々にした方がよろしいですか。

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