• ベストアンサー

インターネット上の著作権について

インターネット上で公開されいてる文章を、メモ帳などにコピーしたり、メールにのせたりすることは、著作権法上大丈夫なのでしょうか? 日本では私的複製の範囲ということと解釈されるのでしょうか。 ほんとうに基本的すぎる質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ussy1
  • ベストアンサー率37% (113/301)
回答No.2

私的利用の範囲ですが、あくまでも私的であり、個人の範囲を出ない事です。これは、インターネットでも普段の生活でも一緒。 メモ帳にコピーした時点では、まだそれが外に出ていませんので、構わないですが、それを印刷して、他人に配る、もしくはWEB上で公開した時点で私的利用の範囲を超えてることになります。 ですので、メールに載せることも私的利用の範囲を超えてる事になりますので、基本的には違反になります。 しかしながら、一方で引用という事も認められています。 ルールに基づいて引用すれば、メールでも、OKになります。 引用元を記載する。(web上であれば、URL) 引用範囲をはっきりわかるようにする。(多くは引用符という物をつけます”>”とかが一般的です) 一部であること、(全部はダメ) 体裁を変えない事 が基本です。

KouTaki
質問者

お礼

ussy1様 ほんとうにありがとうございました。 「教えて!goo」に投稿するのははじめてだったので、ほんとうにメールが届いたときは嬉しかったです。 引用に関してのコメントもいただいてほんとうにありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nitscape
  • ベストアンサー率30% (275/909)
回答No.1

自分のPCの中で、自分だけが利用するのでしたらたいていは大丈夫です。 しかし"メールにのせる"というのは...自分宛のメールではないですよね?必ず相手がいるかと思います。つまり私的複製の範囲には含まれません。 この場合は細かく言えばきちんと引用元を掲載する必要がありますし、著作者にも許可を取った方がいいです。 友達同士のメールでしたら「こんなところにこんなことが書いてあったよ」程度で十分だと思いますが、メールマガジンのようなものでしたらきちんと許可を取る必要があります。

KouTaki
質問者

お礼

nitscape様 ご回答していただきほんとうにありがとうございました。 「教えて!goo」に質問をのせるのははじめてのことで、メールが届いたときにはほんとうに嬉しかったです。 KouTaki より

関連するQ&A

  • DVD、CDのコピーと著作権法

    著作権法を勉強している学生です。 以下、私の理解が正しいかどうか教えてください。 現在、私的利用の範囲内において、音楽CDが複製を実質上許可されており、映像を録画したDVDの複製が許されていないのは、DVDにはコピーガード処理が施されており、それが著作権法で禁止される「技術保護手段の回避」にあたるため、違法であるということですよね? つまり (1)コピーガードのないDVDであれば、私的利用の範囲内なら複製しても何ら違法ではない。 (2)音楽CDにコピーガードの技術が導入され、通常の再生機器やパソコンでダビングすることが不可能になった場合、そのコピーガードを破ってダビングすれば違法である。 という解釈でよろしいのでしょうか?

  • 著作権で言うところの、コピー・複製に関して。

    よくは分かりませんが、画像イメージをコピーしただけで著作権に触れると聞くのですが、実際のところどうなのでしょう? 端的な例ですが、 高校の時の知り合いに、プーさんが好きな子がいて、 その子は既に存在するプーさんのメモ帳や下敷きなど、平面体のグッズの画像イメージをコピーして、シールやステッカーにして、いろんなものに付けていました。 とある二次元絵師の絵が好きで、その人の書いた絵を、 画像イメージにして引き延ばして、高画質の写真用光沢紙に印刷し、ファイリングしている知り合いがいます。 これらは、著作権で定めるところの、コピー・複製に該当するのでしょうか? 私用という条件下で、尚且つ自身が管理管轄出来る閉鎖的範囲では、コピー・複製も認められています。 しかしながら私が疑問に思うのは、画像イメージを転用することが、コピー・複製に該当するのか?というところです。 プーさんのメモ帳を元に、プーさんのメモ帳を作ったのであれば、それは複製でしょう。 ですが、プーさんのメモ帳を元に、画像イメージを転用したラベル・シールを作ったら、それらのラベル・シールは、著作物のコピー・複製にあたるのでしょうか? もっと言います。 そのプーさんのイメージ転用ラベル・シールは、プーさんのメモ帳の複製になるのでしょうか? どうなのでしょう? 私は今、趣味でトレカをしています。 ですが、辞めようと思っています。 理由は、カードを収集し続ける資産に乏しいから。 毎月のように新しいカードが出て、人気のものは何千単位。 DVDBOXの特典だったり、限定ものになると、ゆうに万を超えることもしばしば。 だから辞めようと思いました。 ですが、好きだったトレカなので、画像データを印刷してファイリングしたいと思っています。 そんな時にカベにぶつかったのですが、箔押しやキラ加工されたトレカ。 そういった色は、市販のプリンタでは再現出来ないのです。 なので、メタリックカラーを扱ってる印刷会社に相談しようと思いました。 印刷に掛る諸経費に関しては言及無しでお願いします。カード収集に比べたら、ずっと安く済むものですので・・・ それで印刷会社を利用したことが無かったので、同様に質問したのですが、 その場で、それは著作権のコピー・複製を冒していると指摘されたのです。 また、そういう理由から、ほとんどの印刷会社は請け負わないとも聞きました。 それでコピー・複製というのに疑問を持ち、質問に至りました。 長文失礼します。 私が趣味の範囲とは言え、そのトレカを複製して、同様のトレカを作って貰ったのであれば、それは複製にあたると思います。 ですが、そのトレカの画像イメージを転用して、他の紙製品にしたのであれば、それは著作権で定めるところの、コピー・複製で摘発されるのでしょうか? 紙製品だからいけないのでしょうか? 仮に、布製品や板製品に画像イメージを転用したら、それは複製にあたりますか? それと同様だと思うのですが、どうしたものか・・・ 因みに、全て私的私用を前提としたものとします。 一応、明日電話で聞いてみたいと思います。 知り合いのバイトに、司法試験を勉強している友人がいますが、 聞いたところによると、私的利用なら特に問題ないそうです。 上記の通り、自身が管理管轄出来る閉鎖的範囲であるなら、使用も出来るそうです。 また、著作元の営業を妨害することがないのであれば、印刷自体問題もないと。 彼も同様に、予備校の授業で。 全部授業を受けてたらお金が持たないので、皆でお金を出し合って、コマ割りを一通り分担して出席し、全ての授業内容を共有してるそうです。 使う教科書や問題集、授業で行った内容を印刷・コピーすることも暑中だそうで・・・ その教科書類のコピーも、その教科書を複製したワケではないので、良いのでは?と思っているところです。 教科書の中身のイメージを印刷紙にコピーするのは良いのに、トレカのイメージを紙にコピーして貰うのはダメだ。というので、どこがダメなのか疑問に思います。 長くなりました。最後までお読みいただき、ありがとうございます。 著作権におけるところの、著作物のコピー・複製。 その著作物の完璧なコピー・複製でないのであれば、それは著作物のコピー・複製ではないのではないでしょうか? お手数ですが、ご意見。ご回答お願いします。

  • インターネット上の著作物の私的私用について

    インターネット上のホームページからイラストや写真をダウンロードすることがよくあります。著作権のことを良く考えずに、自分で使うだけだから問題ないと勝手に思い込んでいました。 ただ、最近ちょっと不安になってきました。「当ホームページの内容については、私的使用又は引用等著作権法上認められた行為を除き、無断で引用、転載、複製を行うことはできません。」というような注意書きが書いてある場合があります。 ここでいう「私的私用」とはどこまでのことが許されるのでしょうか。例えば、私は、他人のホームページからダウンロードしたイラストを年賀状に貼り付けて出したことがあります。もちろん、年賀状用の素材を提供しているサイトからダウンロードしたものではありません。年賀状は他人に送るものですが、私的私用の範囲内でしょうか。配る範囲が友人に限られるので許されるような気もしますが、では、名詞に貼り付ける場合はどうでしょうか。名詞は初対面の人に配るもので、かなり配る範囲が広がりますよね。 年賀状や、名詞への使用の適否について、どなたかお教えください。

  • 著作権って...

    よくDVDの複製を私的利用目的以外などで行うと著作権法に違反すると聞きますが、実際に複製した場合はどうやってそれが逮捕につながるのでしょう??違法に営利目的で大きくやって儲けてると目立って見つかっちゃうんだろうな~とか思うんですけど... 著作権のあるDVDのデータをパソコンに取り込み、それをDVDに焼いてほそぼそと楽しむという感じだとバレナイものなのでしょうか? ネットで見たのですが、「あるソフトで複製してるといきなりインターネットに接続しそうになった」と書いてありました。 ソフトの中にそういう取締り機能のようなものがついているということはないですよね?そういうものがついてるとしたら馬鹿げてると思うのですが、一応気になったので、質問させてください。お願いします。

  • 著作権とDVD・CDについて

    著作権とDVD・CDについて 本年4月に著作権法が変わったと思いますが、現行の法律で以下の行為はどう解釈すれば良いのでしょうか? 1.コピーガードのかかった市販DVDを購入後、複製する 2.同DVDをファイル変換し他メディアで再生できるようにする (上記はともに個人利用の範囲です) 数日前に見た雑誌では1、2ともにOKとなっていたのですが、1の注意書きで「コピーガードをはずさないこと」となっていました。ただし、2を行うには必ずコピーガードをはずさなければなりませんよね?矛盾した記述になっていると思うのですが。 3.レンタル音楽CDをファイル変換し他メディアで再生できるようにする レンタル物はレンタル期間中はレンタル料に著作権使用料も含まれているので私的利用なら問題ないと解釈していますが、レンタル期間終了後はどうなんでしょうか?みなさん、普通に取り込んだ曲を聴いていると思いますが。 よろしくお願いします。

  • 「ソーシャルネットワークを利用する際に、著作権法上

    「ソーシャルネットワークを利用する際に、著作権法上注意すべき点は何か?」という課題に、私は「ソーシャルネットワークを利用する際に、著作権法上注意すべき点は、他人が作成した著作物を著作者本人の許可なしにコピーしたり、ソーシャルネットワーク上に著作物をアップロードすることである。何故なら、著作者は複製権や公衆送信権を専有し、ソーシャルネットワークなどに著作物を利用する場合は引用の範囲で利用しないと複製権を侵害することになることや、公衆送信権には公衆に対して送信する行為だけでなくアップロードすることなどを意味する送信可能化という行為まで及ぶからだ。」と書きました。 間違っていますか?あと、文章は幼稚ですか?

  • 著作権法について

    DVDのコピープロテクト解除について色々物議を醸しているそうですが、 実際は著作権法上どうなのでしょうか。 私の見解では、 「DVDはCDと同じく私的利用でのコピーは認められている。私的利用とは、  レンタルビデオ店から借りてコピーする場合、複製者自身が元のDVDを  購入して主にバックアップの目的でコピーする場合の事を指す。  レンタルビデオ店等では著作権使用料を払って顧客に貸し出しを行う。よ って私的利用での必要最低限のコピーは認められる。  但し、複製した物を転売及びインターネット上にアップロード、または  不特定多数の者に送信できる状態に置くことは著作権の侵害であり、違法  である。  DVDに掛けられているコピープロテクト、コピーガードといった保護技術は  一律に複製を禁止するための技術ではなく、あくまでも海賊版の製作を防 止するための補助に過ぎない。  また、ファイル共有ソフトを使っての全ての著作物のアップロード、  ダウンロードは著作権の侵害となり、違法である」  皆さんはどうでしょうか。  (釣りではありません)

  • 著作権の判例

     著作権関係の質問は相変わらず多いですね。  で、俺もときどき回答したりするんですが、特に著作権はHPを公開する人にとって避けて通れないものであるだけに、人によって解釈がさまざまです。  俺は著作権法の条文だけに素直に基づいて、「芸術品か、こじつければ芸術品と呼べなくないもの」と答えるようにしてるんですが、中には、「人間が手で書けばすべて著作物だ」みたいな言い方をする方もいらっしゃいます。  まぁ、法的な解釈という意味ではどっちもアリだと思いますし、俺の考え方だって充分とはいえません(こじつけりゃ、今書いているこの文章ですら芸術品になりえるわけですからね)。 (もっとも、「所有権」と「著作権」の区別のついてらっしゃらない方がいる点については、俺も否めないと思いますが……)  実際のところ、判例の方はどーなってるんでしょうか(^_^;  ヤフーで判例集を引っ張ってみたんですが、あんなだらだらしたモンいちいち読んでられないので……(笑)  法律の条文ではなく、判例に基づいて整理されているHPとかないでしょうか。  見つけたことがあるという方がいらっしゃいましたら、お教えください。

  • インターネット上の著作権について

    例えば、此方のサイトのとある方の回答を丸ごとコピーして回答した場合、著作権を侵害した事になりますでしょうか? サイト規約に、著作権はサイト側に帰属し、サイトや利用者が自由に活用する事を承諾する と書いてあっても、サイト規約より日本の法律である著作権法が優先されると思いますが、いかがなものでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 問題集の著作権?

    市販の問題集をコピーして使ってはいけないという法律と、 授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる」 という著作権法は、矛盾はしていませんか? 「問題集は著作物ではない」などの理由があるのでしょうか?

専門家に質問してみよう