• 締切済み

賞与から引かれるものについて

どうして賞与から 健康保険料 厚生年金保険 雇用保険 が引かれるのでしょうか? 所得税は所得そのままだし、納得するのですが・・・ 上の3つは毎月の給与から引かれていて、1年間払い漏れはないわけだから、 更に払ったら二重払いしている気がするのですが??

  • vitte
  • お礼率60% (27/45)

みんなの回答

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.7

御質問の主旨にお答えしたいと思います。 一点目は全てにおいて互助制度であることが挙げられます。 二点目は所得の多い方から多く徴収していく考え方です。 私は年収600万程度ですから平均所得並に徴収されています。個人的には累進課税をもっと細かく区切り、高所得者に対して課税率を上げて欲しいです。収入が多い=裕福=負担が大きい。正しく機能していれば問題ないはずです。正しく配分していれば・・・ですがね。 健康保険、雇用保険共に保険です。必要になったときは払った額以上の恩恵を受けれます。一生涯恩恵を受けない人にとっては払い損ですがそんな人も少ないでしょう。満期返戻金もありませんが、健康保険組合によっては運用利益を現物還元(薬など)する所も多いですよね。あくまで保険ですから必要なのです。 厚生年金は皆様が回答しているように総報酬制の導入により賞与負担分が増えました。 誤解があるようですが法改正前も賞与負担分はありました。数パーセントからの変更だったので皆びっくりしただけです。代わりに給与の負担金は減りました。 平均世帯の金額を忘れましたが 給与30万、賞与50万*2?世帯では厚生年金保険料は下がっていたはずです。 厚生年金も互助制度ではありますが先の二件とは異なり、恩恵があります。払ったら払った分だけ年金額算出基礎に算入されるため年金額が増えるというものです。 老後の為標準報酬月額や賞与を多くもらえるよう頑張るのがポジティブな考え方と感じます。 質問者様は賞与の本質に疑問があるかと思われます。賞与は業績に貢献した場合貰えるのが普通です。しかし、世の中のボーナス一括払いとかローンを組んだときに賞与月は支払い増などあるように、一時金と言いながらも給与の延払いという概念が定着しています。 そこを逆手にとった悪徳企業(笑)が厚生年金保険料を減らすべく、年収は変えず、月々の月給を下げ賞与を多く支給するという抜け道を利用しました。これが総報酬制の導入契機となりました。 賞与=一時金という概念は既に形骸化しつつあります。勿論そういう会社もあるでしょうが、”労働に対す対価”として所得を得るサラリーマンは賞与も所得であり、互助制度の徴収の対象となるわけです。 どうでしょう?

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.6

企業の節税対策として、 賞与を多くはらう=給与は抑える ということが多くなってきて 不公平感が無視できなくなってきたので 賞与からも取るということになりました。 その為、 月額は、少しやすく そのかわり、賞与からも徴収となったのです。 賞与が出ている会社では 全体では増えましたけどね。

  • Natt
  • ベストアンサー率55% (107/192)
回答No.5

>会社の業績や環境、その頑張りが賞与の差だとして、 >どうして不公平という考え方になるのか、解りません。 また会社によって給与と賞与の仕組みなどは異なっています。 そこでちょっと工夫をすれば、今までの方式では年収と公共の支払いに差が非常に生じていたわけです。 ある人、(仮にA氏とします)は年俸480万円で12ヶ月で割り、月々40万円ずつもらっていたとします。 またある人(仮にB氏とします)は同じ年俸制ですが、16で割り、月々30万円、夏と冬に二か月分ずつもらったとします。 年金、保険などを15%だとすると、A氏は480万円の15%ということで、72万円を支払います。 しかしB氏は今まで賞与には年金・保険がかからなかったので、年54万円でした。 そこで18万もの差が出ていたのです。 A氏もB氏も年収は同じ、がんばった分は翌年に反映されるというのは一緒ですが、年金・保険が今までは賞与にかかっていなかったので、可処分所得はA氏のほうが少なくなっていました。 上の式は自分の知っている2つの会社で、実際に行われていた賃金体系です。 これが不公平でなくてなんなのでしょうか? >所得が多い人は毎月税金も多く引かれているし。。。。?? それが保険、年金でも年収ベースになったということです。 ただ問題は、ANS2の方もおっしゃられていたように、これにかこつけて年金、保険料のアップが図られたことが問題では。 でも…。 >不思議なのは、最終的に法律を決める人たちのなかにサラリーマンの声を代弁できる者、サラリーマンそのものがいないのは何故なんでしょうね。 サラリーマンが法律を決めてはまずいでしょ。 サラリーマンとは会社から給与をもらって生計を立てている人の総称だろうから。 そうなると法律を決める人はどこからお金をもらうんでしょうか? 国から? そうなると公務員になってしまうし。 お金の出所の利益によって、法律が左右されてしまうことになりかねません。 よってせいぜい庶民の代表、ってくらいがせいぜいでしょう。 まあ政治家は選挙の時は庶民の味方、庶民の代表を連呼してますが、実際は庶民の暮らしとかけ離れた生活を送ってるし。 また本当は労働者の代表のはずのある政党にしたところで、感覚がずれてしまっているようですしね。 こうした状況を変えていくためには、立候補者をきちんと見極め、選挙に行って投票する必要があるのでは。

  • aratch
  • ベストアンサー率52% (24/46)
回答No.4

健康保険や厚生年金については、平成16年4月より賞与からも控除される総報酬制になっています。それ以前は月々の給料からの控除のみで、賞与からの控除はありませんでした。 これは建前として、年間の収入が同じ人でも、賞与の割合が多い人のほうが負担が少なくなり不公平である、ということでしたが、ただ単に厚生年金や健康保険の財源を確保するためが本音のようです。 健康保険や厚生年金の負担額は、収入に比例しますので、1人につき1年間いくらと決まっているわけではありません。 しかしながら、厚生年金は金融商品と考えれば、民間の個人年金よりはるかに有利な商品です。どれだけ年金の将来が危なくなってきているとはいえ、早死にしない限り、どのように計算して金利分を差し引いたとしても、ご自身が受け取る金額のほうが掛け金よりも多くなります。しかも、掛け金が多いほど比例して将来の年金額も増えるわけですから、将来の自分のためと思ってみてはいかがでしょうか。 ちなみに雇用保険については責任ある回答ができませんので、控えさせていただきます。

  • haukappu
  • ベストアンサー率15% (46/296)
回答No.3

月給が低くて賞与だけ多いと、年収が多くても税金は低いということになってしまいます。 だもんで、年収にあわせて税金を徴収するために最近現在の形になったようです。

noname#12257
noname#12257
回答No.2

後から、法律として変更になったので、たぶん、国が困っているので、理屈つけて取るようになったのではないでしょうか。

vitte
質問者

お礼

そうなんですか・・・「結局そうなのか」と納得してしまう感じです。 不思議なのは、最終的に法律を決める人たちのなかにサラリーマンの声を代弁できる者、サラリーマンそのものがいないのは何故なんでしょうね。

  • blacklabel
  • ベストアンサー率12% (124/1033)
回答No.1

年収が同じでも、賞与が多い人の負担が少ないという不公平をなくす為に、制度を変更して現在になっています。 もう少し、全体を見て考えられるようになりましょう。

vitte
質問者

お礼

>年収が同じでも、賞与が多い人の負担が少ないという不公平をなくす為に、 会社の業績や環境、その頑張りが賞与の差だとして、 どうして不公平という考え方になるのか、解りません。 負担はみんな平等に毎月払っているではないですか。 所得が多い人は毎月税金も多く引かれているし。。。。??

関連するQ&A

  • 賞与から引かれる税金や保険料について

    今までフリーで仕事をしていた為、賞与を貰ったことがありませんでした。半年前に社員になり、先日、賞与を会社から頂いたのですが、明細書を見てみると「健康保険料」「厚生年金」「雇用保険」「所得税」が差し引きされていました。 賞与からも「健康保険料」「厚生年金」「雇用保険」といった社会保険料は差し引きされるものなのでしょうか?ちなみに、同じ月の給与から社会保険は差し引きされています。 以上、宜しくお願い致します。

  • 賞与で引かれる税金について

    こんにちは。 賞与の明細を見ると「特別健康保険」「介護保険」「特別厚生年金」「雇用保険」「社会保険」「所得税」と引かれていました。所得税は仕方がないとして、他の項目は何故引かれるのでしょうか? 教えてください。

  • 賞与から何が引かれますか?

    今晩は。 夏の賞与の明細書を貰いました。と言っても私は正社員でもないのでたいして貰えませんが…。 見てみると、健康保険・厚生年金・雇用保険・課税対象額・所得税が引かれていました。合わせると数万になります。 ただでさえ少ないのにこんなに引かれている~と悲しくなりましたが、普通は賞与からこれらは引かれるものなのでしょうか? それとも会社によって違うのでしょうか?

  • 賞与に対する保険料・厚生年金の天引き

    賞与をもらいましたが、そこから厚生年金・健康保険・雇用保険など各種天引きされており、通常の給与と変わりない支給のされ方をしています。 雇用保険料などは引かれるべきものなのでしょうか? もしそうなら、賞与がない場合は毎月額が多くなるのでしょうか?

  • 賞与の社会保険、所得税控除 確認させてください

    新米経理です。 私の前任者たち(複数)は賞与の税・保険控除について、今まで変わった計算をしていました。  例)賞与額  1,500,000 (H18年3月時点、扶養1人)    健康保険   4,500    厚生年金   7,500    雇用保険   12,000    所得税    88,560      ※前月給与の課税対象額 335,002 先日賞与を支払った折、自分なりに控除計算の方法を勉強して支払ったのですが、 控除額について社員から疑問&苦情を貰ってしまったので、皆様に確認し、 この方法で間違っていないよとのお墨付きをいただきたいのです。 宜しくお願いいたします。 今月私が計算した例(前例の人と同一人の分です。賞与額は違いますが)  例)賞与額  1,000,000 (H19年12月時点、扶養1人)    健康保険   41,000    介護保険   6,150    厚生年金   74,980    雇用保険   6,000    所得税    87,187      ※前月給与の課税対象額 388,563 健康保険  標準賞与額×0.082÷2 介護保険  (標準賞与額×0.0943-標準賞与額×0.082)÷2 厚生年金  標準賞与額×0.14996÷2 雇用保険  標準賞与額×0.006 所得税  前月の社会保険料等控除後の給与額によりまず乗ずべき率を決める。  この場合388,563で、扶養が1人なので10%  (標準賞与額-健康保険-介護保険-厚生年金-雇用保険)×10÷100 以上で合っておりますでしょうか? 自分としても保険料や税金は最小で済ませたいですが、正しい計算を行っ(たつもりで)て恨まれるなんて… これで間違っていたら恨むどころか呪われそうなので、お墨付きをいただけたら幸いです。

  • 税金等について

    給与(月例賃金と賞与)に関する国税と地方税、健康保険、雇用保険、厚生年金について教えてください。 月例賃金が毎月50万円で年間600万円、賞与年2回でそれぞれ300万円で年間600万円、合計年収1200万円のケース(1)と、月例賃金が毎月100万円で年収1200万円のケース(2)で、支払う年間の国税と地方税、健康保険、雇用保険、厚生年金は同額でしょうか。

  • 税金

    給与(月例賃金と賞与)に関する国税と地方税、健康保険、雇用保険、厚生年金について教えてください。 月例賃金が毎月50万円で年間600万円、賞与年2回でそれぞれ300万円で年間600万円、合計年収1200万円のケース(1)と、月例賃金が毎月100万円で年収1200万円のケース(2)で、支払う年間の国税と地方税、健康保険、雇用保険、厚生年金は同額でしょうか。

  • 賞与のもらい方について

    年間の賞与が仮に100万円だとして、それを6月と12月の2回に分けてもらうのと、6月、12月、3月の3回に分けてもらう場合とで 厚生年金、社会保険、雇用保険、所得税、地方税などの天引きされるようなものについて影響がでるものなどありますか? できるだけ具体的に影響点や違いなどを教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 賞与に対する社会保険料(健康保険・厚生年金保険)

    社会保険に加入しているのに、10万円の賞与に社会保険料が0ということはあり得ますでしょうか? 夏冬10万円ずつで雇用保険料のみ控除されていた人がいたので(あと所得税だけ控除されています)、すごい気になっています。 会社側のミスなのでしょうか? 社会保険に加入していますので、毎月の給与からは健康保険料・厚生年金保険料は控除されています。 ご教授よろしくお願いします。

  • 社会保険料控除等の金額とは?

    独身OL女性です。 私は毎月、 健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税が引かれています。 給与所得の源泉徴収票の項目で 社会保険料控除等の金額 368,241円と記載されているのですが、 これは、1年間の健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税の合計額でしょうか? それとも住民税・所得税を抜いた合計額でしょうか?