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学習指導要領解説の法的拘束力
antoninus64の回答
- antoninus64
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こんばんは。大学で、いちおう、教育法規を教えている者ですが... 学習指導要領解説というのは、たぶん、文部科学省の官僚さんか、省内のチームが書いているものですよね。大学の先生(これも元・文部科学省官僚だったりすることがありますが)が書いているのもあるかも。ともあれ、それらは私的な著作物ですから、法的拘束力はありません。間違いありません。 ただ、学習指導要領そのものには曖昧な点がたくさんあります(すべての法規について、同じことが言えます)。したがって、その表現が何を意味していて、何を排除しているのかとかいったことについては「解釈」の余地があります。解説本は、一定の立場・観点からの解釈を提供するものと言えると思います。 文部科学省関係者は、要するに学習指導要領をつくる立場の人ですから、学習指導要領そのものに書き込めないことを解説するにはうってつけの人々でしょう。だから、学習指導要領の内容や、以前のものとの比較とかについては、参照する価値があると思います(でも、解説本って、だれが読んでいるんでしょうね? 指導主事さんでしょうか? あれ?もしかして質問者さん=指導主事さん??)。でもそれは「法的拘束力」という話ではありません。 法的拘束力が問題になるのは、ふつう、それをめぐって裁判になるとか懲戒処分が下されるとかいう場合ですよね。でも、学校現場で何を教えるかという場合には、学習指導要領そのもの(あるいは解説本)を云々するのではなく、教科書を前提にすると思うのですが。「教科書を全部教えていない」という場合には、それがよほど大量であるか、何らかの意味で偏っているとみなされる(これは難しい問題ですが)ときにだけ、問題化するんじゃないでしょうか。わたしがアドバイスできるのは、とりあえずこんな所です。もしもうちょっと具体的な情報があるなら、また載せてみて下さい。
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