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法人登記の代理人について
noname#14541の回答
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「登記代理人」として他者の登記申請の代理を行い、「報酬網もらうこと」は登記申請の代理権を持つ有資格者のみが行えることです。 たとえば、税理士や行政書士または単なる一般人などが登記申請を代理して行い報酬を得ることは司法書士法違反となります。 質問のケースでは「会社」が登記申請を行っているということとなりますので、問題とはなりません。 書類の作成等について代表取締役がすべて自分自身で行うということは考えられませんので、通常は従業員に書面作成をさせます。 そして、できあがった書面をチェックして「会社実印を押印する」ことにより代表取締役が会社の行為として「登記申請」を行うことを承認決定したと考えることができます。 その後、できあがった登記申請書を「法務局に届ける」という行為は、何らかの法律判断等を委任された「代理行為」ではなく、単に「届ける」という「指示された行為」を履行するだけであり「使者」の行為と考えられます。 すべての法律行為は会社内部において完結していますので、会社から独立した「代理人」が関与しているという考え方にはならないということです。
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