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告訴するぞ!と言われて。

友人はボランティアで子供達にサッカーを教えています。 そして先日、その教えている子供の父兄に「うちの子はお前に体罰を受けたから、告訴してやる!」と言われたそうです。本人は全く「体罰」という意識がなく、特にその子だけに厳しくしたとか、そういう事もないようです。他の父兄に聞いても、子供からはそんな話も聞いてないとの事。それから友人はいつもソワソワ・オロオロしています。 もし告訴という事になったら、どういう流れで友人に告訴の事実がわかるのでしょうか?そして罰を受けなくてはならないのでしょうか?裁判とかになるのでしょうか? 友人も私も全く分からないので、どうか宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • moanne
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回答No.4

告訴は刑事の用語なので、刑事告訴すると言われたということですね。 >もし告訴という事になったら、どういう流れで友人に告訴の事実がわかるのでしょうか? 警察から連絡があるはずです。 >そして罰を受けなくてはならないのでしょうか?裁判とかになるのでしょうか?  告訴→検察送致→起訴となれば、罰を受けることになりますが、書かれている内容程度ですと、まず警察・検察が告訴を受理しない可能性が高いです。 相手方が被害届という形で届けを出したとすると、事情を聞きたいという話しくらいは来るかもしれません。 が、本気で告訴を考えているなら、それをわざわざ相手方に伝えるようなことはしないと思います。

potato66
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 もう「告訴」という言葉に2人してオロオロで・・。 「告訴」という言葉は刑事用語なのですか?本当にド素人ですみませんが、「刑事告訴」と言うのはどういうことなのですか?

その他の回答 (6)

  • cfq01250
  • ベストアンサー率26% (26/98)
回答No.7

#2です。 ご返事読みました。私が教育委員会に勤務していたときの実務経験から申し上げます。先ず、「お知りを叩いた」「走らせた」行為によって、具体的な不利益つまり怪我であるとか、熱中症にかかり倒れると言う、明らかな不健康な事態が、招かれていないのであれば、又、明らかに(ここが微妙でもあります)そのような事態に成り得ると予測しうる常態であったか、そうでない場合は、先ず問題となりません。然しこれは学校という「教育現場」として認知された場での事、あなたの知人の場合も、概ね同じような類推ができようかと思いますが、「ボランティア」として、普段からの、、、堅苦しくは成りますが、、、約束事として、どれだけのコミュニケーションが得られていたかは、今後の課題とされた方がよろしいでしょう。スポーツには大小怪我が付き物ですから、この点の確認抜きは、後でボタンの掛け違いの元となります。 それと「告訴」という言葉を巡って色々神経を尖らせておられるようですが、先方が「法律家」であるなら兎も角、恐らくは質問者同様日常においては、所謂「素人」サンなのですから、「訴えてやる」という事を言うのに、何等意図する物もなく、「告訴」という言葉を使用した物と思われます。この時点で刑事、民事、理路整然とはなっていなかったと思われます。もし相手が専門家であったり、法律行為についてもう少し知識があれば、先ずもってこのような発言はしないはずです。何故なら、刑事であれ、民事であれ、裁判に勝たねば意味がありませんから、一時の感情に任せて、相手を威圧して廻るよりはすべき事としての、証拠保全等多忙な業務があり、現実に質問者がこのように様々な手立てを打つ猶予を与えてしまっているようでは、とても専門家とは思えません。 逆を言えば、今真にあなたの知人の方は「証人」としての、多くの見方を獲得すべき時間を与えられたと思ってください。

potato66
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 今日何人かの、父兄の方に話を聞いているそうです。 本当に度々ありがとうございました。

回答No.6

 「告訴するぞ」というのは、逆に脅迫罪が適用されてもおかしくないという話があるようです。 「脅迫 訴えてやる」で検索したらいろいろとみつかりました。

potato66
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 早速見てみたいと思います。

  • moanne
  • ベストアンサー率22% (13/57)
回答No.5

「刑事告訴」は「告訴」と同じ意味です。 告訴は、処罰してほしいという意思表示であり、告訴を受理すると警察には捜査する義務が生じます。そのため警察は告訴を受理したがらないといわれています。被害届という形式もあります。これは、このような被害を受けたので届けます、という意味合いしかなく、捜査の義務はありません。 桶川ストーカー事件で、警察が被害者からの告訴状を被害届に書き直したのは、この理由によるといわれています。 オシリを叩いたり、走らせたりした程度では、まず心配はないと思います。オシリが腫れあがってアザができるほど叩いた、走っていて熱射病で倒れた、となるとまた別ですが。

potato66
質問者

お礼

本当にありがとうございます。とても意味が分かりました。 グラウンドの中では、特にそういった症状はなかったそうなので、大丈夫かと思います。 お返事ありがとうございました。

noname#11364
noname#11364
回答No.3

告訴ですから民事上の案件で裁判を争うとのことなのでしょうね。 裁判になれば訴状が届きますので嫌でも分ります。それまで放っておくしかないでしょう。 落ち度がないなら、大勢の子供たちが証人なのですから、怖がることは何もありません。 傷害で警察に被害届を出すのなら、違う表現になるでしょうが、警察もそんなの相手にしないのではないでしょうかね。万が一、相手にしたとしても暇なときに事情を聴かせてもらいたいくらいで終わりでしょう。

potato66
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 本当に仲の良い友人なので、少しホットしました。

  • cfq01250
  • ベストアンサー率26% (26/98)
回答No.2

これだけでは判然としませんが、告訴されれば、管轄裁判所から召喚状が送付されてくるか、事前に相手方から何らかのアクション、例えば弁護士を介して、このような内容で云々と、交渉乃至は通告してくる又は、内容証明での通告、これらが考えられます。 その前に確認しなくてはいけないのは、「体罰をした意識」ではなく、「実際に体罰があったか否か」です。相手方の子供が「体罰と思うような処分」や「怪我」があった否か。この辺の確認が先決となります。 最近では、良し悪しは兎も角体罰の認識が厳格になって来ていますから、「一生懸命な指導」から少し距離を置いて、冷静に見ていた人のご意見が貴重ともなります。

potato66
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 「体罰をした意識」「実際に体罰があったか?」なのですが、ミスをしてお尻を叩くとか、走らせるといった事は行ってたそうです。 他の父兄も練習は見に来てたそうなので、その方々の意見も聞いてみようと思います。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

えっと 体罰ということは 暴行罪ですから 相手が警察に被害届を出した場合 警察が来て 事情聴取 という可能性はあります ただ本人がしたおぼえがない程度 つまり軽くこづいた くらいだとしたら 警察は動かないでしょう 少なくとも血を流すくらいの怪我でないとね 次に民事 たとえ 本人に罪の意識が無くやってしまったことでも 子供が精神的ショックを受けてる可能性はあります 問題は事実関係です いつどういう体罰をしたのか? 怪我は? 目撃者は? という具合ですね 本当に告訴された場合 裁判所から訴状が届きます いついつに裁判するから出頭しなさいという呼び出し ですね 子供というのは 時々思いもよらない嘘をつくことが あります 例えばレギュラーにしてもらえないとかで 指導者を恨んでいた という可能性もあります もし事実無根なら ゆっくり子供本人と話してみましょう できれば 信頼できる第三者 担任などの同席が 望ましいですね

potato66
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 精神的ショックですか・・難しいですね・・。 本人も子供を教える難しさに、今気付いたって言ってました。

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