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離婚による慰謝料の法的上限

約二年前に国際結婚したカップルで夫婦とも友人です。 旦那は日本の資産家の息子30歳。 奥様は台湾の女性28歳(子供1歳)です。 旦那の方から一方的に離婚も申し入れたとの事です。 理由は愛人ができたとのこと! 旦那の母親も自分の教育が悪かったと認めております。 旦那は既に父親よりかなりの財産を生前贈与されています。 このような場合、慰謝料は法的にどのように決められるのでしょうか?現財産の何%とかと上限が決まっているのでしょうか? それとも、将来的に収入も含めての総財産から算出するのでしょうか? また子供は台湾で育てる予定ですが、その教育費はどのように計算されるのでしょうか? 客観的に見て、奥様には非は一切無い状態です。 お分かりになられる方お教えください。

  • shu39
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

>財産は今の所ありませんので、財産分与は無しという >ことになりますね!? そうですね。 >慰謝料に関しては、夫より「3000万円で足りるか?」と >の提案があがっていますが、これは当然生前贈与分 >から捻出されるので、問題ないということですね! はい、慰謝料(損害賠償)の原資は問いません。 >上限も無いとの事なので、今後近く親より相続 >されるであろう財産も考慮しても問題ないのでしょうか? かまいませんよ。ただ本人の資力を持ってしても過大なものになると話しは面倒になるでしょう。 (離婚するまでにお金を入手できないとそのあと、支払ってもらえないと法的手続など大変ですから) 基本的に離婚の慰謝料は相手の資力に合わせて決められる傾向にありますので。 あと極めて重要なことですが、お子さまがいるようですから、養育費の取り決めは上記とは別にお願いします。慰謝料はあくまで慰謝料であり、養育費は別です。養育費請求権は民法では処分できない、つまり決してなくならない権利と定めています。 金額の目安は家庭裁判所で知ることが出来るし、地域の民生委員でもご存じの方がいると思います。 「東京・大阪裁判官による研究会の養育費算定基準」と言えばわかります。 あと法的に有効な形(公正証書、離婚調停調書など)にするのがよいです。 お子さまはたとえ離婚後でも親子関係は変わりませんので、夫の財産を相続する権利は消えることはありません。 ご質問の場合相当高額な妥協が可能のようですから、弁護士会などで女性の立場に立ってくれる弁護士(結構女性が多い)を紹介してもらって、ぬかりなく対応された方がよいかと思います。

shu39
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

その他の回答 (5)

  • odaibakko
  • ベストアンサー率13% (83/603)
回答No.6

3000万円というのは世間一般からいってかなり高額です。 ですので、それで妥協したらどうでしょうか? ただし前払いにした方がいいですよ。 離婚が成立したら、びた一文払わないで逃亡する人多いですから? 慰謝料とか養育費は未払い率が非常に多いそうですよ。

shu39
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

noname#14334
noname#14334
回答No.5

慰謝料の額には法的上限も算定基準もありません。 これだけもらえば許して上げるという金額を請求することになります。 ですからいくらもらえば許せるのかを友人に聞いてその額を堂々と請求するようにお勧めすることがよろしいかと思います。 1円でもいいし100億円でもなんら法的には問題はありません。 それ以上、それ以降のことは友人が判断することです。

shu39
質問者

お礼

ありがとうございました。 奥様はやりなおすチャンスが欲しいといっているので、 決してお金で許せることではないのでしょうが、 アホボン育ちの夫の将来も考えて、取れるだけ 取って、ゼロからの人生出直してもらいます。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

慰謝料に上限はありません。 財産分与については婚姻期間中に労働などで得た財産が対象であり、生前贈与などは特有財産なので対象外です。 問題は慰謝料で今回は夫は有責配偶者ですから、実は有責配偶者からは離婚するすべはありません。 また有責配偶者は他方に損害賠償する必要があります。でこの金額に限度はないし、こちらの方はその人の特有財産、つまり生前贈与された資産から捻出しても一向に構いません。 裁判で認められた有責配偶者からの離婚請求では、離婚までに10年以上の別居により実体がないということとあわせて、総額2000万以上の損害賠償(慰謝料)の支払で認められた例があります。 金額に上限はないので、相手の持っている財産の金額をにらんで取れるだけ取りましょう。

shu39
質問者

補足

解答ありがとうございます。 有責者の夫は台湾にて親の出資、妻の名義で 自営業をはじめたばかりで、結婚後二人で築いた 財産は今の所ありませんので、財産分与は無しという ことになりますね!? 慰謝料に関しては、夫より「3000万円で足りるか?」と の提案があがっていますが、これは当然生前贈与分 から捻出されるので、問題ないということですね! 上限も無いとの事なので、今後近く親より相続 されるであろう財産も考慮しても問題ないのでしょうか?

回答No.2

離婚時に支払う金銭について、 まず、財産分与は夫婦で築いた財産を等分する形になります。対象となるのは、給与所得により得た貯金・動産・不動産と理解すればいいと思います。 生前贈与等によって得た財産や結婚前から持っていた財産は含まれません。 養育費は、子供の養育に必要な金銭ですので、養育する台湾で必要な費用が基準になります。 慰謝料はケースバイケースです。 #1の方が言うように、平均的な30才でしたら財産分与とあわせて500万は妥当なところだと思います。

shu39
質問者

補足

解答ありがとうございます。 別の補足に書かせてもらいましたが、 慰謝料としてまず、3000万円とあがっていますが この場合、裁判や調停となった場合、 平均的なケースが採用されるの、夫の3000万円の 提案より安くなる可能性が高いのでしょうか?

  • odaibakko
  • ベストアンサー率13% (83/603)
回答No.1

相手が納得しないと離婚できないケースです。 納得させるならば 慰謝料+財産分与で500万円 養育費月5万 ってとこですかね?

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