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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:愛人に慰謝料を支払う件について)

愛人に慰謝料を支払う件について

このQ&Aのポイント
  • 社長の個人の財産として記載されているマンションを愛人に贈与する方法について、税金の問題を考慮しています。
  • 社長が遺言状にそのマンションを含めたくないため、生前に名義を愛人のものに変更する必要があります。
  • マンションの買取価格を慰謝料の賠償金として支払い、相続財産に含まれないようにする方法を検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

そもそも、愛人は公序良俗に反していますから、慰謝料は発生しません。 可能な方法では、贈与ではなく売買契約をして、税金その他費用を出せば問題はありません。 >その場合、例えば賠償金3000万の債務があって、 >マンションを3000万で売却して、譲渡所得は0円で >お互い税金はかかりません。 これは、比較的に発覚してしまいます。 するなら、売買契約をして費用負担が安全です。

momo5925
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 贈与税上の評価額を計算したら1800万ほどでした。 普通に計算して贈与税が約600万。 これは社長に支払わせて贈与契約を作る形で説得しようと思います。 この場合、発生する不動産取得税は贈与税の計算上 経費としてマイナスする事はできるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • rowena119
  • ベストアンサー率16% (1036/6310)
回答No.1

法律を学んだものですが、こんな都合の良い理屈が通れば、日本の財政は破綻しますね。それよりも、社長にこのことを公表しない代わりに貴方が頂いたらどうですか。これは恐喝です。同じことです。脱税の手伝いです。でも、ばれますね。