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残業時の食事代の補助

会社設立3年目の総務担当者です。 このたび会社の福利厚生施策の一環として、社員が 残業をした場合、食事代(もしくは現物)を補助し て、社員の頑張りに報いたいと考えています。 ただ、制度を整理するに当たって以下の2点について どのように整理したらよいか悩んでいます。  ・規程上の扱いや文例  ・税法上の対応 特に税法上の対応としては、基本的に社員の所得と ならず、会社にも不利にならないようにしたいと考え ています。 どなたか上の2点について、アドバイスを頂けましたら 幸いです。

みんなの回答

  • anan7015
  • ベストアンサー率41% (443/1063)
回答No.5

こんにちは。 (1)の現物支給は#4さんの回答と同様、食事をとった場所の領収書で確認しています。立替支払しているので清算時に領収書は絶対必要ですものね。 (2)についてはまず当社では出勤簿で勤怠管理をしており、なおかつ残業する時には「時間外勤務申請書」という書類があり、事前申請と事後承認が手続きとして存在しています。経理は立替清算の領収書の日付とこの時間外勤務申請書の日付・時間が同一かどうか確認をして、清算をしています。 なお、プロジェクト単位での業務ということは裁量労働制を取られているのでしょうか。当社も裁量労働制を一部社員に適用していますが、出勤簿で勤怠を管理しています。 参考まで。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

現物支給とは言っても要するに実費という事だと思います。 実際に、ファミレスの領収書で落ちてます。 時間の記録ですが、みなし残業のような形を取っているのかもしれませんけど、 基本的には、賃金台帳の作成が義務づけられています。 普通は、これに就労時間を記載しますので、これが残業の記録となります。

perakichi
質問者

お礼

本当にお忙しい中、ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

皆さんの回答とダブリますが、、、 残業時の食事代は、全額、厚生費で落としています。

perakichi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 本当に参考になりました。 昨日税務署にも確認に行ったところ、以下の2点が非課 税の条件であることが新たに判明しました。 (1)現物支給であること (2)残業の記録を残すこと 特に(2)についてですが、皆さんの会社ではどのように ご対応されているのでしょうか。 度々の質問で恐縮ですが、ご教授頂けましたら幸いです。 ちなみに弊社社員の主たる業務はプロジェクト業務が 中心で、プロジェクトの稼動時間が基本的に勤務時間 となります。

  • anan7015
  • ベストアンサー率41% (443/1063)
回答No.2

こんにちは。 国税局のサイトにこんな事例がありました。残業時の食事支給に関しては給与としなくともよいことになっています。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2594.htm 当社でも同様の問題が起き、現在は「常識の範囲内での食事」については会社が負担しています。具体的には1回\1000程度というところでしょうか、毎回うな重とか食べられたら困っちゃいますものね。 また、人数も30名程度の少人数会社ですので特に規程は作らず、上長の判断に任せています。規程を作ってしまいますと、がんじがらめになりそうですものね。 参考になりますかしら?

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2594.htm
perakichi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 本当に参考になりました。 頂いた回答を踏まえて昨日税務署にも確認に行ったと ころ、以下の2点が非課税の条件であることが新たに 判明しました。 (1)現物支給であること (2)残業の記録を残すこと 特に(2)についてですが、皆さんの会社ではどのように ご対応されているのでしょうか。 度々の質問で恐縮ですが、ご教授頂けましたら幸いです。 ちなみに弊社社員の主たる業務はプロジェクト業務が 中心で、プロジェクトの稼動時間が基本的に勤務時間 となります。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

税法面のみから書き込ませて頂きます。 従業員の昼食代については会社が負担した場合、原則として所得税の課税対象となりますが、残業の際の食事代については、会社が無償で支給しても、課税されない事となっていますので、気にされずに会社で負担されたら良いと思います。 (もちろん、あくまでも残業の際の食事代ですので、それ相当のものですので、極端に豪華なもの等はダメですが) 根拠となる所得税基本通達を掲げておきます。 (課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事) 36-24 使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。(昭50直法6-4、直所3-8改正)

perakichi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 本当に参考になりました。 頂いた回答を踏まえて昨日税務署にも確認に行ったと ころ、以下の2点が非課税の条件であることが新たに 判明しました。 (1)現物支給であること (2)残業の記録を残すこと 特に(2)についてですが、皆さんの会社ではどのように ご対応されているのでしょうか。 度々の質問で恐縮ですが、ご教授頂けましたら幸いです。 ちなみに弊社社員の主たる業務はプロジェクト業務が 中心で、プロジェクトの稼動時間が基本的に勤務時間 となります。

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