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家事審判について

家庭裁判所での家事審判中のものが下記の通りあり、家庭裁判所が明確な理由付けなし(基本的に妻の意向だけを尊重した場合)で審判決定を行った際は突っぱねるつもりですが家事審判法等を用い強制的に合意をさせられたりする様な行為は家裁はできるのでしょうか? 1.婚姻費用----妻が申し立て 2.監護権----------夫が申し立て 3.子の引渡し---夫が申し立て 一般的に家庭裁判所は女性の方を立てて行こうとする 傾向がありますが夫は屈しようとはしていません。 夫曰く審判書に署名、捺印をしなければ強制執行は されないと思っています。 かなり切迫していますので夫にプラスになるようなコメントお願いします。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

家事調停と混同されているのでしょうか。家事事件は、まず、調停で話し合いをし、調停で合意できなければ、審判(裁判)となり、通常の裁判の判決に沿うとするものとして、決定がされます。 調停不成立で、家事審判に移行したということは、すでに合意の余地がないのですから、合意させる必要はありません。当事者が納得しようがしまいが、決定が強制力を持ちます。 決定に不服であれば、高裁、最高裁に上訴(抗告、特別抗告)することはできますが。 なお、審判書も調停調書も、当事者が署名捺印をすることはありませんから、「署名、捺印をしなければ強制執行できない」というようなことはありません。 #プラスにならないコメントばかりですいません。

aooon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 言葉足らずであったのでしょうが既に調停は不調で終わり 審判に意向しています。 夫側は歩み寄りを色々と試みた様ですが妻側がわがままと 言うか自己主張ばかりしていてかみ合わない結果今に至っている様です。 記載されている様に即時抗告の準備も出来ています。

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