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夫がお金を・・・離婚したいが、法律ではどうなる?
夫は、私に生活費だけを渡し、残りを自分の小遣いとして すべて使っているようです。 お給料は大体の額は分かりますが、ハッキリとは分かりません。 でも生活費以外では、15万は夫の手元に残っていると思います。 今までに貯めた貯金も知らない間に使い込んでいて それを問い詰めても「だから?」と悪びれるふうもなく、 開き直っています。 夫の根本は「俺の稼いだ金だから俺が使うのは自由」だそうです。 その他、夫の浮気などもあり離婚を考えているのですが 今まで夫が使ってしまった分はもう取り返せないのでしょうか? 財産分与、とありますが今夫がどれだけ貯金を持っているのかわからないのです。 きっとほとんど使ってしまっていると思います・・・。 ずっとお金は夫が管理していて、信用していたのですがこんな事になってしまいました。 夫は、離婚になっても私と子どもにお金を渡したくないようです。 「慰謝料と養育費が決まっても、俺が『そんな金額渡せない』って言ったら払わなくて済むんだ」 と言っていますが、本当でしょうか? 弁護士さんに相談に行こうとは思っていますが、話下手なので、まずこちらで相談して 要点を整理しアドバイスを受けてから・・と思っています。 私には、無一文で出て行くしか道はないのでしょうか・・・。
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まず、生活費を困らない程度にもらっているのでしたら浮気面が原因でのでの調停離婚を考えるべきだと思います。 家庭裁判所へ調停離婚を申し立てればよいとおもいます。 調停離婚では、調停委員(一般の有識者の方)と家事審判官(裁判官)が十分に話を聞いてくれるので有効な手法だと思います。 この時に慰謝料や養育費について協議をして決定します。ここで残された書類は裁判での決定ですので、その後支払が滞った場合の重要な資料です。 >夫は、離婚になっても私と子どもにお金を渡したくないようです。 >「慰謝料と養育費が決まっても、俺が『そんな金額渡せない』って言っ>たら払わなくて済むんだ」 >と言っていますが、本当でしょうか? 嘘です。家庭裁判所での決定事項は個人の都合では覆せませんので 病気等で収入が無い場合には別ですが、お金を持っていて払わないのであれば、裁判での訴訟をすれば給与の差押え等が可能です。 裁判は個人でも勉強すれば可能ですが、弁護士を頼めばよいと思いますが、回収金額と弁護士報酬とのバランスを考えてください。 とにかく、別居をする場所を早く探すことが重要だと思います。 子供さんのためにも頑張ってください。
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- barishin
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基本的にNo.1さんのおっしゃるとおりですだと思います。 調停調書に養育費や慰謝料の支払いのことをきちんと記載しておけば、不払いがあった場合、その調停調書に基づいて預金や給与の差押ができますよ。別途の裁判手続は不要です。 もっとも、勤務先や預金先の金融機関がわからないと差し押さえることもできません・・・どこにあるかわからない財産は裁判所も探しようがありませんので。 調停手続だけでしたら個人でも十分できます。まずは最寄の家庭裁判所に相談(待たされるかもしれませんが予約は不要・無料です)に行かれてはいかがでしょうか? その後、必要に応じて弁護士さんに相談されてるのもよいでしょう。