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対物保険適応になりますでしょうか?

先日実家で社用車を父所有の車にぶつけられました。こちらは停車しておりましたので100%父が悪い状態です。最初父が自分の保険会社に電話をいれましたが、動揺していたせいか「息子の車にぶつけた」といったようです。実際は“息子が会社から借用している車(社用車)で別居・別生計”という状態です。このような場合でも私の車は父の保険の対物保険で直らないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

社用車といえども、その管理を業務外でもあなたがしていればあなた個人の車とみなすのではないでしょうか。  また別居・別生計は家族限定割引・等級継承時にかかわる問題です。 社有車 個人所有者にかかわらず、運転中の自動車使用管理は運転者であり、被保険者は運転者となり 支払いしない場合の約款では 運転中の者の 父母 配偶者 子となっています。 別居 別生計などの条件はまったくうたっていません。 したがって、おそらく、免責事故だと思われます。

nonchan1120
質問者

お礼

回答ありがとうございます。個人の車とみなされちゃうんですか…

その他の回答 (8)

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.9

普通に事故処理すれば、対物で直すことができますよ。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.8

追伸 保険では原則親族間の賠償は免責事項です。 例外的に自賠責では配偶者間は他人と見て賠償対象としています。 社有車(所有者)にたいする法的賠償義務はお父さんには当然あります。 法的賠償義務=保険賠償となるとは限りません。(ここは#7さんと同じ) 親族間の賠償を免責にしている一つの理由に保険金詐欺抑止効果も含まれているのでは? 前回も書き込みしましたが、運転中の社有車を占有 使用管理しているのは運転手にあり、被保険者は運転手になります。 したがって被保険者の親族関係の方が関わる対物賠償事故は免責になるのでは!?

noname#13482
noname#13482
回答No.7

#4です。 気になったのでネット上で約款がないか探してみました。各保険会社まったく同じ条文ではないと思いますし、URLはSAPという保険商品のものです。第11条の3が該当すると思われます。 なお#5に法的観点から書かれています。 もちろん保険を使う場合、法的賠償義務のあることが大前提となり、必要条件でもあります。 しかし法的賠償義務があるから必ず保険が使えるというものではありません。

参考URL:
http://www.tsuruta.com/business/clause001.html
  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.6

No.2です。 もし、会社の車を、マイカーのように使っているのでしたら、nonchan1120さんの管理する車とみなされ、 yopparさん、donbe-さんの書かれているとおりになるかも知れません。 ちょっと微妙ですね。 実態がどうなのかがポイントになると思います。 何とか支払って欲しいものですね。

回答No.5

意見が分かれていますが、支払われるでしょう。 民事賠償法の観点から見て、所有も運転者も別生計の相手です。 これが支払われない様でしたら、会社がお父様に対し賠償請求訴訟を起こしてみれば司法の判断が下ります。

noname#13482
noname#13482
回答No.4

解釈としては#3が正しいように思います。 損害を受けた物が息子さんの会社の所有物なので対象になるように思われますが、息子さんが使用・管理していたとなると、対物保険の対象外だと思われます。 対物賠償の対象外ですが、両車ともに自分の車両保険を使うことはできます。車両保険未付保だったり使いたくなければ、法的にはお互いが自己負担ですね。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.2

個人が、車の所有者である法人に対して賠償義務を負うわけですから、対物賠償で支払われます。 家族の車にぶつけた場合はダメですが・・・。

nonchan1120
質問者

お礼

回答ありがとうございます。支払われることを願います。

noname#12250
noname#12250
回答No.1

保険は家族間による事故は認めてなかったんじゃないかと思いますが。 そもそも保険を利用したいなら警察に連絡したのですか?

nonchan1120
質問者

お礼

回答ありがとうございます。警察には連絡いたしました。車は会社の車でもダメなんでしょうかね…

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