- ベストアンサー
アダルトサイト請求
利用規約をよく読まずにアダルトサイトから画像をダウンロードしたところ、料金請求のメールが届きました。こちらの情報は一切教えていないはずなのに、パソコンの個体識別番号からメルアドがわかってしまったようです。びっくりしてもう一度そのサイトを確認すると、利用規約の文面があり、 会員とは、本規約を承諾のうえ、運営者所定の手続きにより、運営者に本サービスの利用を申し込み、運営者の審査により本サービスへの入会を承認され、会員登録された本サービスの利用者をいいます。本サービスをご利用になる為に通信会社及び提供会社と提供契約をして頂きますが、会員の所有するパソコンまたは、端末で行われた本契約の締結はすべてお客様の意志で行われたものとします。 とあります。これは、画像をダウンロード=会員登録=支払い義務発生 ということになるのでしょうか?こちらから会員登録の手続きをした覚えはないのですが。 電子消費者契約法では、事業者は、消費者に対して申し込み内容を再度確認させるための画面を用意する必要がある、とのことですが、このような画面は出てきませんでした。 支払期限は今日までだったのですが、期限後に莫大な延滞料金を請求されるメールが届くかと思うと、ぞっとします。 どうしたらいいでしょうか?教えてください。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ISP関係者です。 ご心配の内容なら、不確実な回答を求めるより お近くの警察署に、おたずねになるほうがいいとおもいます。 内容的にちょっと微妙です。 おそらくご説明だけでは、100%説明しきれていないと思います。 ここで、時間を浪費するよりよっぽど安心できます。 別に、この教えてが無駄というのではありません
その他の回答 (4)
- tom154649
- ベストアンサー率27% (106/392)
「利用規約」が問題ではありません。 電子消費者契約法という法律では、有料な会員登録などを行う際には、必ず有料であることを確認させるための画面を用意しなければいけないと決まっています。 ですからいきなり「登録したました!」なんていうワンクリック詐欺なんて、契約そのものがそのものが無効なのです。 たとえ利用規約がサイトのなかに設置してあろうと、登録させる直前にはもう一度、必ず確認させなければいけないのですから「利用規約に書いてあるから支払って」なんてふげけた言い分は通りません。 (一度でもネット通販を利用された事がある方には、最終的な[注文]ボタンを押す前に、『料金の詳細が明示された確認や訂正画面』があったのを思い出して頂けると思います。それが本来の正しい表示なのです。) よって、電子消費者契約法が適用され契約自体成立していませんし、支払う義務もありません。 ただメールアドレスは知られてしまっていますので着信拒否かそれでも不安ならアドレス変更したほうがよいです。 まだ不安があるのでしたら下記サイトをご覧下さい。
- 参考URL:
- http://fraud.oops.jp/
お礼
返事ありがとうございます。ネット通販は何度も利用したことがあるので、最終的なボタンが出てくる前に引き返そうと思いつつ、こんな事になってしまいました。少し安心しました。
- singlecat
- ベストアンサー率33% (139/418)
「ワンクリック」料金請求ですね。 下記を参照し、無視する事です。
お礼
返事ありがとうございます。気を強く持って無視し続けます。
- umikozo
- ベストアンサー率29% (822/2807)
こんにちはm(__)m 不当請求です 放っておいて下さい
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
> 画像をダウンロード=会員登録=支払い義務発生 残念ながら成立します。 今後気をつけましょう!
お礼
忠告ありがとうございます。以後気をつけます。
補足
返事ありがとうございます。警察に電話で聞いてみましたが、無視しなさい、しつこければ警察署に直接出向くようにとのことでした。 内容的にちょっと微妙というのが気になります。 1.サイトのトップページ(成人なのでクリックして入る) 2.画像をクリックしてダウンロード という二つの行程のみ行ったのですが。