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■■個人情報保護法の限界について■■
・ある企業に、私個人の個人情報の開示を求めました。 その回答が以下です。 「求めたあなたの個人情報を公開します」 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ しかし、一部、「社内への『指示情報』は個人情報にあたらないので、 その部分は割愛して公開します」とのことです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ コレって企業側の拡大解釈にあたらないでしょうか? つまり、問題を起こさない修正後の情報を公開すると解釈しました。 一方、私は、法律の趣旨からするとデータベース化されているものを すべて開示できると理解したいのですが、法律には特に記載されてい ません。 どうおもわれるか、法律に立ったご意見を求めます。 どのような、お考えでも良いので、お知らせください。 よろしくお願い致します。
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- potechu
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法律では「個人情報」の定義が、 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 となっていますから、「データベース化されているものすべて」というのは拡大解釈だとされます。 ここでは、住所や電話番号、クレジットカード番号、健康診断結果などがまずは想定されており、さらには、病院のカルテや図書館での貸出履歴などが、住所氏名と共に含まれている場合はそのような情報も一体となっているデータベースでは、個人情報といえると思います。 ここで、引用されている「社内への『指示情報』」がどのようなものかがわかりませんが、データベースの全文検索が可能であれば、あなたの氏名が含まれる社内文書などがヒットしてきますよね。しかし、その文書にあなたの氏名が含まれているとしても、それまでも上記定義にある「個人情報」としたのでは、範囲が広くなりすぎると思います。その文書のあなたの氏名以外の部分からは、「個人の特定」には結びつかないですよね。あなたがその文書によりなんらかの仕事を指示されたとしても、その仕事が他の人に指示される可能性もあったわけですから、そこには偶然的要素や上司の裁量が含まれており、かならずしも「個人の特定」には結びつかないからです。 個人情報保護法に基づく個人情報の開示請求によって、「自分に関係したすべての情報」を開示させるには無理があると思います。 「問題を起こさない修正後の情報」というのも、これは、例えば会社が社員一人一人についての独自調査をしていて(勤務評定など)、そのデータベースが存在していたとしても、その開示が会社の業務運営に支障をきたすと判断される場合は、開示されないと思われます。あるいはそういう情報は存在しないという回答さえありうると思います。 結局、個人情報保護法の最大の目的は、情報の取得と管理・利用に関して規制し、正当な方法で本人からの情報取得をメインとし、情報利用において目的外利用を規制することにより、個人情報の管理を徹底させるところにあるのではないかと思います。ですから、第三者から取得した個人情報については、かなりあいまいなことになります。つまり、本人からの開示請求の趣旨は、本人提供の個人情報の開示と訂正を認めるにとどまり、会社なりが取得・蓄積している「個人に関するすべての情報」を開示させるまでは定めていないということができます。
お礼
各省庁の窓口に相談しました。 その説明によると、第25条の開示の為の、例外事項(1~3)に該当しない限り、全 文を開示すべきとのことでした。 また、その1~3に該当するのは、余程のことがない限り適応されることはありえないと のことでした。例外1のものとしては、慣例として病院のカルテ等は実際の運用例としては、 一部ありえるかもしれないと回答いただきました。 つまり、法律で規定されている以外の例外を認めると、開示すべき基準を設ける必要が 生じ、それを客観的に運用するのが難しいということが基本にあるようでした。 今回の請求の場合の対応で、実際のデータベースの内容を書き換えて「要約」して開示 というのは、どなたも法律的な観点からは、論外と言われていました。 ■個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)より抜粋 第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの 開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせること を含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅 滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより 次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場 合 三 他の法令に違反することとなる場合 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一 部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知し なければならない。
補足
ご丁寧なご回答ありがとうございます。 ご指摘のように「個人の特定」に結びつかない情報なら良いのですが、実際には、 特定できる情報が、社内指示情報だからという理由で隠蔽されていたらと思った からです。 例えば、「個人への融資の禁止」が社内指示という理由で、公開されないのならば、 個人情報開示、そのものの意味を持たなくなるのではないかと思ったからです。 まずは、お礼申し上げます