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赤ちゃんの健康保険被扶養者について

赤ちゃんの健康保険被扶養者について質問です。 確か出産後5日以内に健康保険の被扶養者に登録をしないとそれ以前の病院でかかった料金は保険が利かない・・・ と聞いた記憶があるのですが、 出産後5日以内で間違いないでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rily
  • ベストアンサー率22% (46/207)
回答No.3

会社で総務の手続きをしている者ですが。 うちの会社の健保組合はそんな決まりはありません。 今まで数十人、赤ちゃんの扶養の手続きしてきましたが、出産後5日以内に手続きをした人は皆無です。 というのも、うちの健保は扶養の手続きに、赤ちゃんの名前の入った戸籍謄本を提出しなくてはならないのです。 出生届は生後14日目までですよね。 そして戸籍謄本というものは、自治体によっては出生届を提出してから、受け取りまでに10日ほどかかるところもあります。 そのため、だいたいの方が生後2週間くらいしてから手続きをしてました。 そのため、それまでに病院にかかる場合は保険証がない状態になりますが、遡って請求できると思いますよ。

30386
質問者

お礼

添付書類がいる場合もあるのですね。 健康保険によってさまざまですね。 うちの健康保険にも確認してみます。 5日以内でなくても融通を利かせてくれるところがおおいのですね、安心しました。 貴重なご意見を頂き、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

一般的には扶養親族等に変更があった場合は5日以内に届出をすることになっていますが、出生に関してはこの期間を超した場合でも認定日は出生まで遡る時が多いですよ。 どこまで遅れていいかについては加入している健康保険により異なりますので、加入している保険組合などに確認してください。 5日以内ではまだ名前も決まってなく、役所に出生の届け出をしてない場合もありますもんね。

30386
質問者

お礼

健康保険によって違うんですね。 保険組合に確認してみます。 5日以内に申請すれば間違いはないのですね。 ありがとうございました!

回答No.1

健保組合の規定によるみたいですね。 私の健保組合でも、5日以内に提出とあります。 但し、事業所(働いているところ)と健保組合が離れていたりして、若干の遅れは猶予あると思います。 実際、出産日は別途「出産育児一時金」等を受給すべく申請するはずですから、その相違を指摘されることはないのではないでしょうか? ちなみに、私は退院後に提出していたと思います。 (5日以内ではない)

30386
質問者

お礼

やはり5日以内なのですね。 共働きですが、私の健康保険のほうが出産育児一時金に付加給付金がついてくるので、出産育児一時金の申請と健康保険の被扶養者申請先が違うので、心配になり皆さんのお知恵を拝借しました。 ありがとうございました。

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