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厚生年金について教えてください。

私は2月までパートで月収12万くらいで収入がありました。(そこから健康保険、厚生年金等払っていました。)そこを退職し、3月、4月は無職で無収入、3月末から働き始め、5月15日に5月分としての初給料を貰いました。(20日〆の翌15日払いの会社です。)やはり同じく12万くらいです。しかし主人の扶養に入ろうかと思っています。6月15日に次の6月分の給料があり、それは今回と同じ時間働いているのでやはり12万くらいの収入です。その次の7月分の給料時には扶養から外れるようにしたいのですが、それは可能でしょうか?可能ならば次月からはどのくらいまでの月収ならば良いのでしょうか?ちなみに1日7.45時間で時給は現在850円、7月1日から900円です。過去の質問も拝見しましたが、ピンポイントで教えて頂きたいのです。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11466
noname#11466
回答No.6

>同じ職場で同じ時間帯で同じ時給で、週2~3日で働いている人 一ヶ月の日数でわって平均した日数で計算すれば上回りません。私の書いた「換算」とはそういう意味です。 社会保険では「今後12ヶ月で」「130万以上となる」「見込み」の働き方をする場合には駄目という基準です。 最後の「見込み」の意味は、要するにそのような勤務形態で働く場合に、「実際にどうだったかは関係なく」「もしその労働契約通りに働いたら上記基準以上になるのかどうか」で判断します。 ですからご質問者の場合は週5日働く予定であれば駄目と言うことです。初めから週2日しか働かない予定であれば、問題ないわけです。

banrikun01
質問者

お礼

ご丁寧な回答をありがとうございます。扶養に入るには契約をし直さなければならないのですね。会社の人と相談したいと思います。

その他の回答 (5)

noname#11466
noname#11466
回答No.5

ご質問を読むとすこし扶養の条件の趣旨を勘違いされているように思えます。 「扶養に入れない収入の条件」となる「勤務を開始したとき」から扶養をはずれる必要があります。 「扶養に入れない収入の条件」は、 ・年収換算(12ヶ月)であれば130万以上 ・月給換算(1ヶ月)であれば108334円以上 ・日給換算(1日)であれば3412円以上 「このどれかに該当」すれば扶養に入れません。 つまり一日7.45時間×850円の金額は日給換算でオーバーしていますから扶養には入れません。 「勤務を開始したとき」ですから、実際にもらったかもらっていないか、もらう時期が何時なのかなどは関係ありません。

banrikun01
質問者

補足

つまり一日7.45時間×850円の金額は日給換算でオーバーしていますから扶養には入れません。 >同じ職場で同じ時間帯で同じ時給で、週2~3日で働いている人はだんな様の扶養に入っています。給料から差し引かれているのは組合費のみと聞いているのですが・・・?

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

・〉3月、4月は無職で無収入、3月末から働き始め 矛盾してますね。「20日〆の翌15日払い」なら少なくとも4月は、無収入ではあっても無職ではないはず。(しかし、給料の支払いが遅すぎる会社ですね) ・週の勤務日数が書いてないので推測するしかありませんが、所定勤務時間が7.45時間(←ひょっとして7時間45分のつもり?)なら、一日の所定勤務時間・月の所定勤務日数ともフルタイムの3/4以上ですから、厚生年金/健康保険に強制加入のはずです。 ・月収が10万8334円以上なら「扶養」にはなれません。所定勤務時間・勤務日数を働いたらそれを超えてしまうような契約なら、勤務開始と同時に「扶養」の資格を失っています。

banrikun01
質問者

補足

・3月、4月は無職で無収入、3月末から働き始め 矛盾してますね。「20日〆の翌15日払い」なら少なくとも4月は、無収入ではあっても無職ではないはず。(しかし、給料の支払いが遅すぎる会社ですね) >そうですね、4月は無収入ですが仕事はしてますね。すみません。給料の支払いは確かに遅すぎます・・・。約1が月も間が開くんです・・・。 ・週の勤務日数が書いてないので推測するしかありませんが、所定勤務時間が7.45時間(←ひょっとして7時間45分のつもり?) >週5日勤務で1日7時間45分です。判り辛くてすみません。

noname#12629
noname#12629
回答No.3

[しかし主人の扶養に入ろうかと思っています] [扶養から外れるようにしたいのですが] ??どちらを考えているのか、判りません。   何をしたいのですか????????

banrikun01
質問者

補足

>[扶養から外れるようにしたいのですが] すみません。扶養にはいれるように、ですね。 ご指摘ありがとうございました。気が付きませんでした。

  • keiofan
  • ベストアンサー率47% (36/76)
回答No.2

厚生年金は給与ではなく勤務形態で加入、非加入が決まります。社員の週労働時間が40時間(8時間×5日)ならば30時間以内の勤務ならば厚生年金の適用除外です。 時給の上下ではなく勤務時間の上下で工夫してください。 なお扶養に関しては今年大幅な改正があったと記憶しています(年76万以内だったような←自信なし)120万以上の収入なら間違いなく国民年金の強制加入だと思います。年金を一切払わない「第3号被保険者」になるなら月額5万程度に収入は抑えておくのがよいのではないでしょうか。

  • sannichi
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.1

社会保険・厚生年金保険に入らなければいけないのは、たしか1ヶ月18日以上、1日平均6時間以上働いた場合だったと思います。 以前に、保険事務をやっていたのですが1年前なので確実ではないんですけど。 ただ社会保険を抜けて、旦那さんの扶養に入る場合、証明が必要ですので上記に記した時間での労働が3ヶ月以上経たないと、社会保険事務所が認めてくれないかもしれません。

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