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ご近所トラブル

ご近所の話で我が家のことではないのですが とても気になったので教えて下さい。 ご近所さん(A)には隣接する家(B)が1つあり、 AさんはB家の土地(道)を通らなければAさんの車庫にAさんの車を停められません。 Aさんは2世帯でAさんとその両親と暮らしています。 Aさんのひいおじいさんの時、現在B家の土地(道)を A家、B家共同で買いましょうという話があったのですが A家はお金がなく断り、現在B家の土地になっています。 A家はB家の土地を3世代にわたり、雑草の除去などを行ってきました。 Aさんのひいおじいさんがなくなり、中元・歳暮などの交流が途絶え現在のAさんの世代となりました。 Aさんが今度新しくリフォームすることになり、 建築メーカーに頭金を納め、B家に建築メーカーの車などが通る旨の挨拶に行ったところ、 B家はA家がB家の土地を今後一切通ることは許さないということになりました。 A家は仕方なく近くの駐車場を借りましたが 建築メーカーに収めた頭金は戻りませんでした。 A家は引越しを考えていますが、通り道のないその家がうれるはずもなく困っております。 A家はB家のその土地を半分でも買いますと言ったのですが B家は法外な金額を言ってきたそうです。 この場合、裁判を起こすとどうなりますか? また、他に何か解決方法などはありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hatopoppo
  • ベストアンサー率21% (90/411)
回答No.1

袋地からの囲繞地(いにょうち)通行権 というのがあったと思いますが。 検索サイトで「囲繞地」とか「いにょうち」 などの文字を入れてみてください。 けっこうヒットすると思います。 少しですが。 お役に立てば。。。。

hinata_0103
質問者

お礼

「いにょうち」と言うのですね 勉強になりました。 ありがとうございました。

hinata_0103
質問者

補足

調べてきました。 現状 「人」は通れるのですが 「車」が通行不可です。 いにょうち通行権には車も含まれているのですか?

その他の回答 (1)

  • hkhkhk
  • ベストアンサー率43% (144/333)
回答No.2

こんにちは このようなケースでは、#1様の回答にあるように、民法210条~213条にて、 通行権が保護されております。 下記URLにて、条文をご確認ください。 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ただし、相手に対して、損害を最小とすること、損害を補償することも規定されて おります。通常は話し合いにて解決をはかるところですが、ご質問のようにこじれ ている場合は、なかなか難しい話となります。最悪、裁判において決着をつける場 合もあります。裁判の結果はケースバイケースです。 しかるべき専門家と相談する事をお勧めいたします。

hinata_0103
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず市の法律相談に行くそうです。

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