• 締切済み

虚偽

妻からの円満調停申し立てで調停中に勝手に住民票変更、児童手当の不正申請、幼稚園の確定など相手が行いましたが妻の親達も幇助しています。 調停の状態から逸脱した行動をした妻に対しては虚偽、親達に対しては虚偽の幇助で訴えたいと考えていますが、専門的な目から見て下記不明点、可能か教えてください。 1.罪状で虚偽、虚偽の幇助罪ってあるのでしょうか?   上記の場合、それにあたりそうでしょうか? 2.訴訟先は家庭裁判所でしょうか? 3.弁護士なして考える場合、上記の事を小額訴訟   でも取り上げてくれるでしょうか?

  • aooon
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みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

全体的な話として、 できれば変に法律用語的言い回しをせず、自分の言葉で その代わり可能な範囲で具体的に書いたほうがいいと思います。 質問1 まず一般論として、「虚偽罪」という犯罪はありません。 嘘をついたり、人を騙すことはそれだけでは犯罪になりません。 「嘘をつく、人をだます」ことが犯罪なのではなく、 「嘘をついたり人をだましたりすることで社会や他人に不利益を与える」 ことが犯罪なのです。 したがって、 「○○という状況で嘘をつく」 「人をだまして○○する」 の「○○」の部分が重要で、 ここに一定の条件が入って初めて犯罪を問えます。 さて、 「勝手に住民票変更」「児童手当の不正申請」「幼稚園の確定」 だけでは、犯罪に当てはまるのかどうかもわかりません。 ・住民票の変更について虚偽の内容があればペナルティの対象になりますが、「勝手に」というだけでは、誰に無断で誰の住民登録を変更したのかわからず、それが不法なことかどうか判断できません。 ・「児童手当の不正申請」もどういう方法で申請したのかわからなければ、それが法律上も「不正」なのかどうかわかりません。 ・幼稚園の確定については何が問題なのかすらわかりません。 質問2 犯罪を問いたいのであれば、一般人が直接裁判所に訴える方法は日本にはありません。警察なり検察庁に要相談です。 何らかの損害をこうむったので賠償してほしいとか、その行為をやめさせたい、ということであれば、簡易裁判所か地方裁判所です。 質問3 「行為をやめさせたい」のであれば少額訴訟による請求はできません。 「少額訴訟」って何が「少額」なのかといえば、訴訟の目的金額なんであって、 「行為をやめさせたい」はそもそも金額や金額を見積もれる目的ではないので。

aooon
質問者

お礼

ありがとうございました。 しいて言えば上記の後者○○は家庭をぐしゃぐしゃにした。又、人の気持ちを踏みにじったです。 慰謝料を考えていますが難しいでしょうか?

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