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有印私文書偽造の疑い・・・

gyopiと申します.大変困っています.刑法に詳しい方,よろしく お願いいたします. 私は4年ほど前に一戸建ての注文住宅を建てました.設計・施工・ 工事監理全てお任せの契約をしてしまいました. 最近になって気づいたことなのですが,建築確認申請書に添付され ている委任状が私達家族の誰の筆跡でもなく,印鑑も当家には存在 しないものでした.当方では委任状を作成した記憶がないため,請 負業者に委任状を作成しても良いという委任状等があるかを確認し たところ,『ない』という回答でした. しかもその確認申請がもとで,現在欠陥住宅に悩まされています. こういう場合には『有印私文書偽造・同行使』を適用することが可 能でしょうか?もし可能であれば,刑事告訴しようと考えています. よろしくお願いいたします.

  • gyopi
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noname#1455
noname#1455
回答No.5

 回答の補足が遅れました。申し訳ありません。 1 私文書偽造罪  建築確認申請の委任状と、公庫仕様書について、gyopiさんを名義人とする(=gyopiさんの名をかたった)有印私文書偽造・同行使罪が成立すると思います。  「施工業者の書類」についても、印影が、gyopiさんの印影として顕出されている(=gyopiさんが押したように見せかけてある)場合には、訂正印部分について有印私文書偽造・同行使罪が成立すると思います。  私自身は、請負契約等に「建築確認申請手続の代行を委任します。」という趣旨の文言があれば、個々の文書の作成についてgyopiさんの了解を得なくても、私文書偽造罪は成立しないと考えて、いろいろと補足をお願いしたのですが、お気に障られたのでしたら、どうぞご容赦ください。 2 刑事責任追及のリスク  gyopiさんは、民事責任の追及はお考えでしょうか。もしお考えでしたら、むしろ、民事責任の追及による被害の回復を優先されることをお勧めします。  おそらく、今回の業者のような不正義は許せない、というお気持ちかと思いますが、実際に業者が逮捕・勾留されてしまうと、営業活動がストップし、賠償資力が急速に失われることが予想されます。  また何かお役に立てることがあれば、是非協力させてください。

gyopi
質問者

お礼

お返事が遅くなりまして申し訳ございませんでした. いろいろとアドバイス頂きまして,誠にありがとうございます. 私と致しましては民事訴訟を考慮しておりますので,大変参考 になりました. それから補足要求の件,全く気にしておりません.かえって, こちらの補足に対して,いち早くご回答いただいた事に感謝 しているくらいです. 時効の件でご回答頂いた時にちょっとナーバスになってしまい いろいろと捲し立てるような記述をしたことをお詫び致します. 本当にありがとうございます.今後ともよろしくお願いいたします.

その他の回答 (4)

noname#1455
noname#1455
回答No.4

 公訴時効の完成とgyopiさんの権利について。  刑事上の公訴時効が完成していても、民事責任の追及は可能です。 1 刑事責任と民事責任は別  刑事上の公訴時効が完成しても、国家の刑罰権が消滅するだけです。被害者は、公訴時効の完成とは無関係に、加害者に対する損害賠償責任を追及できます(民事には民事で独自の時効制度があります。民法724条。)。  ちなみに、補足としていただいた「死後15年後に遺体が発見された」場合には、遺体発見時点で既に公訴時効完成ということになると思います。ですから、あくまでも刑事責任も問われるべきだ、というお考えであれば、なかなか困難だと思います。 2 逃亡・犯人隠避にあたらないか  あたらないと思います。  逃走援助罪(刑法100条)や犯人隠避罪(刑法103条)をお考えなのだと思いますが、逃走援助罪は「法令により拘禁された者」(服役囚、勾留中の刑事被告人など)の脱獄の手助けをすることですし、犯人隠避罪は、捜査機関から犯人をかくまうことですので、いずれもgyopiさんがおっしゃるようなケースには当てはまりません。 3 「名義人」の件  「委任者」として、gyopiさんのお名前が記載されている場合に、文書偽造が問題となります。一級建築士の名前が記載されているのなら、gyopiさんの関係では文書偽造は問題になりません。  文書偽造が問題になる場合には、公訴時効は5年間ですので(刑訴法250条4号、刑法159条1項)、刑事責任の追及(刑事告訴)も可能です。

gyopi
質問者

補足

早速の回答ありがとうございました. 建築確認申請用の委任状ですので,当然施主の名前が記載されています. しかしながら,署名はワープロで書かれたものであり,また捺印も不自然 です.(以前にも書きましたが当家にはない印鑑です.) なお,この印鑑が他の場所で使用されているのです.それは施工業者の 書類に記載された文章の訂正印として押されています. この訂正されている文章の文字は直筆なのですが,明らかに当方の筆跡で はありません.女性の字です. 又,公庫仕様書に記載されている連名欄に記載されている文字も似せては いるのですが,私が見れば明らかに違う筆跡と解る部分があります. こういった場合にはjustiniani様が仰っている文書偽造に相当しますか? よろしくお願いいたします.

noname#1455
noname#1455
回答No.3

 私の「補足要求」に若干舌足らずな点がありました。申し訳ありません。 1 「名義人」  誰が、誰に対して、委任する形式になっていたか、とお尋ねする趣旨です。 2 「架空の」設計図で建築確認をとった (1) 刑事責任の追及  真実の建築計画については、建築確認を怠って建築工事を施工したことになりますから、一応、建築基準法99条1項2号、6条1項違反の罪に該当する可能性がありますが、公訴時効が完成しています(刑訴法250条5号)。 (2) 民事責任の追及  契約内容となった設計図書と、現に建っている建物が、どの点でどの程度ずれているのか、さらに、契約内容となった設計図書が、建築基準関係規定等に照らして問題のない設計だったかが、論点になります。  建築確認の関係は、請負人の悪質性の傍証にはなるでしょうが、損害賠償請求という観点からは、問題の本質ではないと思います。

gyopi
質問者

お礼

回答ありがとうございました. 名義の件ですが,施主が第三者の一級建築士に対して申請を委任するという 内容のものです. (1)で時効が成立しているとありますが,事件発覚後から起算するのではな く,犯罪が成された時から起算されるものなのですか? 設計をした建築士を呼び出しているのですが(請負業者を通じて私的に)全く 呼び出しに応じる気配がありません.これは逃亡ということになるか,又は 犯人陰徳というのですか?に当たるのではないでしょうか? 仮に逃亡していると認められた場合には,時効は成立していないのではない でしょうか?あまり詳しくないので良く解らないのですが・・・ 設計図上の相違点といっても,設計図自体を受け取っていないので比較のし ようがないのです.再三にわたって設計図の返還を求めているのですが,全 く応答がありません.こういう状況でも時効は成立してしまうのですか? 被害者が被害を確認できない状況では時効もなにもないと思うのですが・・・ 仮に,殺人事件が起きたとして,遺体が発見されたのが死語15年を経過して いたとしたら,犯人は捕まらないのでしょうか? 話がまた飛んでしまいました.もし時効が成立しているとしたら,被害者であ る私共はどうすれば良いのでしょうか?

gyopi
質問者

補足

以前の設問1の件ですが,やはり記載されていませんでした. でも,記載されていなくてもすでに時効が成立しているのでは もう仕方のないことですね. ありがとうございました.

noname#1455
noname#1455
回答No.2

1 有印私文書偽造罪等の成否について  以下の点について、情報をご提供いただけないでしょうか。 (1) 請負人との間で取り交わした契約書に、「建築確認の申請(「建築基準法6条1項」という条文で表現されていることもあり得ます。)手続を請負人に委任する」旨の条項がないか。 (2) 問題とされている委任状は、委任事項として何が記載され、誰の名義か。 2 建築確認と住宅の欠陥の関係  一般には、無関係です。建築確認は、建築計画が建築基準関係規定に適合していれば、自動的に下りるものだからです(建築基準法6条4項)。つまり、設計図が建築基準違反でなければ、建築確認は下りるわけです。  おそらく、gyopiさんのご自宅は、建築確認に問題があるのではなく、確認済の建築計画どおりに工事を施工しなかったのではないかという点が問題となると思います。  建築瑕疵を巡る紛争は、専門的知識が必要なこともあり、可能な限り、経験のある弁護士のアドバイスを受けられることをお勧めします(もちろん、補足等をいただければ、私の能力の及ぶ限りでお答えは致しますが。)。参考URLは、「欠陥住宅全国ネット」のサイトです。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/kekkanzenkokunet/
gyopi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます.大変申し訳ないのですが, 現在出先なもので,手元に契約書等の資料がありません. 確認しなければならない補足は後日とさせてください. 設問1  1)要確認のため,後日補足させていただきます.  2)委任事項は建築に関する確認申請の委任状です.    名義というのは委任する相手と言うことでよろしいでしょうか?    名義人は見たこともない一級建築士の名前になっていました. 設問2  確認通知書に記載されている申請日時にはまだ設計が終了して居らず,  確認申請された図面等は全て仮想的なものでありました.  また,設計図書や確認申請書類を作成した二級建築士は,工事管理者  として申請されているのですが全くその業務を履行せず,工事監理後  の報告も怠っています.  話が逸れてしまいましたが,要するにまだ申請できる段階ではないの  に勝手に申請されてしまい,図面がごっちゃまぜになってしまったの  です.その結果,公庫融資を受けているにもかかわらず基礎鉄筋を入  れ忘れたり,防湿フィルムを施工し忘れるといったことが起こりました. 支離滅裂な文章になってしまい,申し訳ございません.よろしくお願いい たします.

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.1

理屈の上では刑法第159条第1項、同2項違反で公訴期限が刑訴法第250条の4番が適応されるので可能です(5年)。しかし、4年間何も相手方へのアクションを起こさなかったので今更刑事告訴しても受理してくれるかも疑問です(欠陥を知りつつも黙認していたということで)。 とりあえず、警察署の生活安全課みたいな窓口へ相談してはいかがでしょうか。こういうことは、もっと早くやればよかったのに。

gyopi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます.実はつい最近までは施工業者の 言いなりになっていたのですが,いい加減頭に来ていろいろと調べ 始めているうちに発覚したのです. 瑕疵部分に関しては,引き渡し直後から請負業者には伝えていたの ですが『様子を見ましょう』と言う言葉を信じてしまい,結果的に 4年という月日が経ちました.

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