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給与の先取特権について
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物的会社(株式会社・有限会社)の場合とそのほかの場合と差があります。 物的会社の場合には、民法より保護が厚い、商法295条が適用されますので、賞与、退職金全額、解雇手当など労働債権の全てが先取特権として認められています。しかし、社内預金は労働債権ではありません。 それ以外の場合は、民法308条の原則どおり、最後の6ヶ月分という制限がありますので、その範囲内の給料、賞与、解雇手当は含まれますが、退職金は最後6ヶ月の給料の範囲内というのが判例です。
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- minorun
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こんばんわ。 早速ですが、私も仕事で同じような事例を扱ったことがあります。 給与は先取特権に含まれるのはご存じであると思いますが、その他の賞与、退職金、解雇手当については、その会社の就業規則にそれらの支払いがきちんと定められている場合に一般債権者に優先されました。 参考URLも併せてどうぞ。
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