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就業規則記載事項(給与、退職金、賞与他)について

わが社の4月から新しい就業規則が施行されていますが、 給与、退職金、賞与他について、 絶対的記載事項である給与、退職金、また相対的記載事項である賞与等について、 「給与及び退職金については、別に定める」 とあり、別に給与規程がありますが、 上記の条文で絶対的記載事項を行っているといえるのでしょうか? またうちに会社は賞与は「給与の期末手当、勤勉手当」 としてますが、給与内に含んでも問題ないのでしょうか? それとも賞与は別途記載しなくてはならないのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#64531
noname#64531
回答No.1

本則に別に定めると記載して 別規程にして作成することは問題ありません。 就業規則というとき、その別規程も含みます。 >またうちに会社は賞与は「給与の期末手当、勤勉手当」 >としてますが、給与内に含んでも問題ないのでしょうか? 臨時の賃金のことをさしてるのでしょう。 それを定めたときは記載せよと義務づけられてるだけで、 給与規程の中に記載されても問題ありません。 問題あるとすればどういう言いまわしかでしょう。

HIDEDAI
質問者

お礼

ありがとうございます。 給与と賞与は別モノ、という考えを持っていたので。 逆に給与、つまり賃金(臨時)の中に入れてしまうと、 労基法上必ず行わなくても良い賞与も、 「必ず」支給しなくてはならないのではないかな? と思ったからです。 少し考え過ぎたようですね。

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