- 締切済み
おやじの借金が・・・
37歳の男性です。先日、名前も聞いたことのない金融会社から突然、身に覚えのない督促状が来てびっくりしました。よく見ると、うちの親父が亡くなり、あなた(つまり私)が相続したので、代わりに支払ってくれ、との事でした。借金は昭和55年におやじが25万円を借りたものらしく、利息が積み重なり、今では220万円ほどになっておりました。実はうちの親は、私が6歳(昭和49年)に離婚し、私は母に引き取られましたので(親権も母)、おやじが借金をしたことはもちろん、おやじが亡くなっている事も当然知りませんでした。今回、借金の事もショックでしたが、おやじが亡くなったということも、少なからずショックでした。役所で確認したところ、確かに去年の6月になくなっておりました。このようなケースはどうすればいいのでしょうか?確か相続放棄は、亡くなった事を知ってから3ヶ月間までは可能だったと思いますが、やはり相続放棄をしなければ、金融会社には対抗できないものなのでしょうか?
- kfpmfm
- お礼率0% (0/4)
- その他(法律)
- 回答数4
- ありがとう数0
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- s_miduki
- ベストアンサー率22% (2/9)
まず第1に、その借金は昭和55年に借りたものですから、もしかしたら、時効(10年)にかかっている可能性があります。 下手に金融会社に借金を相続したのだと認めるようなことを言ってしまうと、時効の放棄があったものとみなされて、時効にかかった債務が復活するおそれがありますのでご注意ください。 そのうえで、実際に債務があるということになりますと・・・ 相続放棄の手続で、お父さんの財産の相続を一切放棄する方法と、限定承認といってお父さんの財産のうち、債務を差し引いた分を相続する方法とがあります。 もし、お父さんに他にプラスの財産があった場合には後者の限定承認の方がいいと思われます。 いずれも自分に相続権があることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することになります。 この期間は、例えば財産関係が複雑で調査が必要のような場合には家庭裁判所に請求して伸ばすこともできます。 他にも債権、債務があるかもしれませんからよく調べてみてくださいね。
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
1.相続放棄の手続きそのものはとても簡単です。電話帳で家庭裁判所を調べ、管轄の家庭裁判所名を確認し、そこに電話して必要な書類等を聞いて出かければ、20から30分で終わります。相続放棄は真実がすべてで、真実であれば法律上の権利です。恥でもなく誰も傷つけることのない正々堂々たる法律行為ですと考えましょう。被相続人の利害関係者の問題で、質問者の関係者の誰にも関係ないことですから金融機関の信用情報とかが毀損されることはありません。 2.この前に金融会社から連絡があれば、「相続放棄をする予定なので払うつもりはないです。これ以上請求しても無駄と思います。」と言えばよいでしょう。最近は監督官庁の監視が厳しいはずですから、これで引き下がるはずです。 3.引き下が無ければ裁判に訴えるのを待てばよいでしょうが、普通は金融会社は負けるに決まっていますから裁判に訴えないでしょう。
父の遺産が、その負債を相殺してもプラスなら相続し、マイナスなら、放棄すればいいことです。 ただ、本当に負債があったのかは、充分に確認してください。
- sakuvolleyball
- ベストアンサー率22% (7/31)
そうですね早めに相続のほうを放棄しなければ金融会社には勝てませんね。詳しいことは下のURLでご覧下さい。
関連するQ&A
- 赤ちゃんでも、親の借金を相続させられますか?
タイトルの件、質問いたします。 父、母、子供の家庭があります。 子供はまだ、0歳です。 父が死亡しました。父には借金100万円がありました。 この時、法定相続は、妻が2/1、子供が2/1だと思います。 つまり、子供【0歳】にも、借金100万円が行くのでしょうか? ちなみに、母が子供の分まで、相続放棄をすれば良いと思いますが もし、子供【0歳】の相続放棄を忘れてしまったら 子供【0歳】は、生まれながらにして、借金を返済するのでしょうか? 債務者は、子供【0歳】へ借金を督促する事が出来るのでしょうか?? 以上、ご存知の方、いらっしゃいましたら、宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 故人の借金を放棄するには?
昨年の4月に母が死去しましたが、今年の1月29日付けで大阪の債権会社から母の借金だという書面が送られてきました。借金は昭和55年にしたもので、年利36%で金額は1,883,254円と内金300,000円、またその書面には母の財産を私が相続しているか、放棄しているかを回答しろと書いてあります。相続放棄は被相続人が死亡してから3ヶ月以内にしなければいけないと聞いたのですが今からでもできますか?その書面の回答はどのようにしたらよいでしょうか?それから 父はまだ生存中ですが昔から借金が多く、その為私も妹も幼少期から高校生まで養護施設にいました。その間も含めどの位の借金があるのかわかりません。父が生存中に父の財産を放棄することができますか?できるだけ早く回答していただけるとありがたいのですが …
- 締切済み
- その他(法律)
- 親父の死亡による借金の相続について
お世話になります。先日親父が死亡し、色いろ調べているうちに借金があることが判りました。 まだ、債務の全額は判らないのですが家、土地が親父と共有名義になっており、相続放棄は考えておりません。お伺いしたい点は以下のとおりです。 1 通帳でしか債務が確認できないんですが(契約書の類は無し)債権者を特定する方法はあります か 2 債務残高を債権者に聞く場合親父が死亡したため と聞くと1活返済を言われそうですが、何か良 い言い回しはあるでしょうか? 3 同様に銀行にもカードローンがあり、親父の口座の残高を0円にしたところ自動でカードローンより 補填されてしまいました。車のローンほか決済はこの口座での引き落としになっていますが銀行に も親父が亡くなった旨説明をしたほうが良いのでしょうか。 4 通常サラ金やカードローンなどは加入者が死亡した場合は借金は無くなるものと認識していました がこちらも相続になるのでしょうか? 以上分かりにくい点もあろうかと思いますが宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 亡くなった家族の借金を調べたい
父が亡くなりました。 母は父の借金を把握していません。 私ももう一緒に住んでいないので把握出来ていません。 父にはプラスの財産は全く無い(母が言うには)です。 相続放棄を子供の私も相続放棄をしますが、母は相続放棄をすると親戚に迷惑がかかる(「相続放棄をして下さい」と言うのも嫌だ、これ以上恥をかきたくない・・という事です。)ので放棄はしないと言い出してしまいました。 どんなに説得してもダメです。 限定承認にしても細かな借金状況も分からない状態で困っています。 子供の私に出来る事として、まず借金の金額を調べたいのですが方法が分かりません。 母に聞いても「分からない」というばかりで・・。 亡くなった家族の借金を調べる方法をご存知の方、教えていただけないでしょうか? 皆さんはどうやって家族の財産を把握しているのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 兄が母のカードを持ち出して借金
兄と高齢の母と暮しておりました。 元から借金癖のある兄が何も言わず急に 家を飛び出し、仕方ないと思っていたら 数ヶ月後に金融会社から督促の電話が来て どうやら兄が、家を出る時に母が以前完済した 金融会社のカードを盗み満額借りて、恐らく 生活に困って利子も払えなくなったのでしょう。 私としては高齢の母を置いて行った事等も含め 煮え繰り返る思いなのですが金融会社からは 母の名義だし、管理のミスだと言って 払わないならどんどん利息が増えるだけだと 言ってきます。どうすれば良いでしょうか 兄はどうなってもいいんですが 高齢の母の心と体がとても見てるだけで辛いです
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 親の借金
現在19歳の大学生です。長文になりますが、しばらく前置きになりますので読み飛ばしてくれて構いません。私の母は借金癖があり、そのせいで父と何度も喧嘩していました。数ヶ月前にも知人から借金したらしく10万を父が肩代わりして、もう残ってないと言ってました。母が自由に使えるお金は月5万程度で、ランチや高い買い物を全くしていないにも関わらず、知人からお金を借りるということは、おそらく別のところから借金していてその返済額を知人から借りてまかなったのではないかと思っています。そしてつい先日、母から一万円が数日以内に必要なので貸してくれとの電話。まあ新しく手を染めたか実は残ってたのどちらかのパターンでしょう。今回は承諾しましたが、死後に親の借金を肩代わりする気は一切ありません。 ここから本題です。 1.相続放棄すれば借金が残っていてもその返済義務がなくなるようですが、消えるわけではなく、次に相続権を持つ人に移るのですよね?では相続権を持つのが自分しかいない、もしくは他の相続権を持つ人が相続権を放棄している場合はどうなるのでしょうか? 2.ちゃんとした?金融機関なら相続放棄でどうにかなると思いますが、闇金や知人から借金していた場合どうなるのでしょうか?承諾しない限り法的には返済義務が一切ないのは知っていますが、取立てに来させないためにはどうすればいいですか? 3.1と2を解決するためにかかる費用はおおよそどれくらいでしょうか?
- 締切済み
- 消費者金融
- 亡くなった父の借金について
今年9月に父が他界し、自営で経営が苦しく借り入れも多かったのですが どこからいくら借り入れがあるなど、家族にも言わないまま病気で亡くなりました。 弁護士に相談し、保険金で支払いできそうなこと、 母の年金で支払いできる所は分割で払っていくこと、 私の主人が保証人だった借金は、主人が支払っていくことで 解決できそうだということで、相続放棄せず、保険金を受け取り借金に充てました。 状況は苦しいですが、なんとかホッと一息付いた矢先、 今日、新たに200万の督促が届きました。 父が債務者です。 相続人の母宛にも同じものが届きました。 もう支払う余裕はないのです。 この場合、今からでも相続放棄などできるのでしょうか・・ ご回答よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 消費者金融
- 亡くなった人の借金について(相続)
母が先月に亡くなったので、生前の借金を確認するために信用情報会社に情報を見に行ったところ、 約250万円程度の借金(消費者金融・信販会社)があることがわかりました。 ちなみにプラスの遺産は無いに等しいです。また、父はおりません。 今後のことを考えていたところいくつか疑問がでてきましたので、 質問させていただきます。 (1)プラスの財産より、マイナス財産が多い場合は相続放棄をすれば、 相続人は借金を払わなくて良いというのは調べてわかったのですが、 その借金の連帯保証人も払わなくてよいのでしょうか? もし、連帯保証人が払わないといけないのであれば何か払わないですむ方法は無いでしょうか。 連帯保証人に迷惑をかけたくない場合は相続を単純承認して 自分で支払うしか方法はないでしょうか。 ※借りた先が団体信用保険に加入しているかどうかは現状では 未確認なので、加入していないものとしてご回答願います。 (2)祖母が健在なのですが、もし亡くなった場合、私が母の相続を放棄していたら、 祖母の遺産を私が相続する権利はなくなるのでしょうか。 皆様のお知恵をお借りできれば幸いです。よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)