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任意整理と賃貸契約

複数の信販会社からの借入が多額になり 自力での返済が困難になってしまい 任意整理を弁護士事務所にお願いしようと思います。 その中の信販会社「J」なのですが、この会社は 今居住している賃貸物件の家賃収納代行をしています。 任意整理の対象とした場合、賃貸契約を解除され 強制退去させられてしまうでしょうか。 すぐには引っ越すことも出来ず、 大家さんに直接振り込みにより支払いたいのですが、 貸主代理の大手不動産仲介業者「エ○○ル」は 「Jの口座振替以外に支払の方法はない」と言います。 同じような経験のある方などいらっしゃいますか。

みんなの回答

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.1

本当は、いろいろな関連書類を確認する必要がありますが、ご心配されていることは、あまり関係のないことに思われます。 あなたに貸しているのは、信販会社でも「エイ**」でもないからです。 大家さんにとっては、家賃の集金代行をさせている会社の借金なんて知ったことではないからです。 大家にとっては、自分にちゃんと家賃が入ってくるかどうかが問題であるからです。 「任意整理」は、法律上当然には賃貸借契約の解除理由にはなりません。破産ですら、最近の改正で家主側からの解除理由にはならなくなっています。 ただ、賃貸契約書を隅々まで読めば、任意整理が、賃貸の解除理由になるのかなぁ・・・というような約定はあるものです。 「賃借人の信用状況に変化があった場合は・・・」というような条項です。 しかし、あなたの心配していることは、そもそも法律以前の問題です。契約を解除するかどうかは、法律でできるできない以前に、あくまでも家主の判断することです(家主が、解除したいと思わないというのであれば、法律でできるからといって、問題にする理由がありません)。 わたしも、2DK、2世帯の家主ですが、家賃が入っている段階で、信用状況に不安があるからといって、いちいち追い出して新しい借家人を入れて・・・なんて、大家という人種は考えません。 いったん今いる借家人を追い出して、新しい人に入ってもらおうとしたら、リフォームに何十万も費用を投下しないといけないからです。 だから、家主というものは、敷金を素直に返そうとはせず、逆に「原状回復」何たらかんたらいって、出て行く借家人から何十万もとろうとしますが(家主というものになってしまうと、気持ちはよーく分かる話です)、最近は、それも難しくなりました。 もちろん、あなたは、その信販会社からお金を借りることはできなくなりますが、集金代行というのは、支払いの受領代行なのだから、まったく別次元の話です。 もっとも、ひょっとしたら、支払い方法に何らかの変更手続きが必要になることは考えられます(管理業者の説明は自分の勉強不足を棚に上げているだけです。というか、たぶんそのまま、信販会社名義で落ちるのだと思いますが・・・。冒頭にお断りしたとおりの理由で、私もよく分かりませんが、それは、信販会社が家賃不払いの場合でも、家主には家賃を立て替えてくれるシステムなのでしょうか?だとすれば、ある程度家主は、解除権を信販会社や、管理業者に授権している契約になっているかもしれないのですが、だとしても、家賃をちゃんと支払ってさえいれば、上述のとおりの理由で解除という判断はできないでしょう)。 借家を追い出されるという心配は杞憂であると思われます(もちろん、今後あなたがちゃんと任意整理の支払いを実行しながら、家賃の支払いもできることが前提ですが、任意整理の支払いが難航しても、家賃をちゃんと支払っていれば、大家にとってはそれで十分です)。 そもそも、弁護士がつくのなら、ちゃんと配慮してもらえることであり、それが心配で弁護士に相談もできないというのは、本末転倒なので、すぐに弁護士に相談してください。

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