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判決で支払い期限をもらいたいのですが

pooh_666の回答

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  • pooh_666
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回答No.2

#1の回答の「自動車を引き渡したことを証明しないと執行文を付与してくれません」という部分は間違っています。 裁判であなたの主張が認められると「被告は自動車の引渡しと引き換えに○円を支払え」という判決が出ます。 この判決が確定した後、書記官に依頼すると執行文「原告は、被告に対し、この判決により強制執行することができる」という単純執行文を付けてくれます。この段階では、自動車の引渡しを証明する必要はありません。(下URLの「2執行文(2)執行文の種類 ア単純執行文 、(3)引換給付の場合の反対給付の履行または提供」「2 執行文(2)執行文の種類 イ条件成就執行文(ア)債権者(または第三者)の先給付」参照) 次に「反対給付の提供」を行います。特定物の引渡しは、その物がある場所で行う(民法484条)ので、相手方に対して「自動車と、名義変更に必要な書類を渡すので、取りに来てください」という内容の内容証明郵便を出します。 相手が取りに来なかったら、執行文つき確定判決と、反対給付の提供を行ったことを証明する内容証明郵便を持って、動産差押なら執行官、不動産差押、債権差押なら地方裁判所に申立を行います。 自動車を供託する方法も可能ですが、供託所指定の倉庫業者に保管してもらう費用が掛かりますので、一般的ではないと思います。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/and-/legalapprentic.files/shikkou.htm
talp
質問者

補足

連休でお礼が送れました。詳しい内容ありがとうございました。相手が取りにこなくても強制執行が出来るとのことで一安心しました。強制執行したあとも物を取りにこなかったら困りますよね。こうした保管料がかさむ物は裁判所で競売した金額を供託するってどこかで聞いた気がするのですが、どこかに解説等あればお教え願えませんか。質問ばかりで申し訳ないです。

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