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駐車禁止違反のタイミング

nep0707の回答

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  • nep0707
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回答No.4

>「警察官が違法駐車を確認したとき」とか「チョークで日時を記したとき」、 >「チェーンをかけたとき」など、どの時点で駐車違反車両として確定してしまうのか 「確定」として何を想定しているのかわかりませんが 道路交通法126条に言う書面による告知(いわゆる青キップ)をするのは 警察官が「反則者があると認めるとき」です。 (ただし、これは「裁判が確定」に相当する「確定」では全然ありません) 道路交通法44条や45条で禁止されている駐車とは、 概念的には2条18号のとおり 「運転者が車両を離れて直ちに車両を移動させることができない」 なら該当とされますので、そういう状態だと警察官に認識されたら、 反則行為として処分されても文句は言えないと思います。

sohroh
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 >「確定」として何を想定しているのかわかりません 私も何と言えばよいか、言葉が浮かばなかったので「確定」という言葉を使用しました。 違法駐車の成立のタイミングは、皆さんの意見から「運転者が車両を離れて直ちに車両を移動させることができないことを警官が確認したとき」ということが、わかりました。やはり悪態はつけそうにありませんね。当然か、、、 皆様ありがとうございました。

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