- ベストアンサー
駐車禁止違反のタイミング
nep0707の回答
>「警察官が違法駐車を確認したとき」とか「チョークで日時を記したとき」、 >「チェーンをかけたとき」など、どの時点で駐車違反車両として確定してしまうのか 「確定」として何を想定しているのかわかりませんが 道路交通法126条に言う書面による告知(いわゆる青キップ)をするのは 警察官が「反則者があると認めるとき」です。 (ただし、これは「裁判が確定」に相当する「確定」では全然ありません) 道路交通法44条や45条で禁止されている駐車とは、 概念的には2条18号のとおり 「運転者が車両を離れて直ちに車両を移動させることができない」 なら該当とされますので、そういう状態だと警察官に認識されたら、 反則行為として処分されても文句は言えないと思います。
関連するQ&A
- 警察が駐車禁止区域の迷惑駐車を取り締まってくれない。
警察が駐車禁止区域の迷惑駐車を取り締まってくれない。 家の前の公道にいつもバイクが止まっています。 夜バイクの音がうるさいので何度か管轄の警察署に電話して取り締まってほしいとお願いしました。 現場に来た警察官は、この場所が公道で駐車禁止であることをわかっているのですが、 「どうせ若者がとめてるんでしょー」「まあ、大目にみてあげてくださいよー」と言って、 警告の張り紙は貼るのですが、違反の切符はきってくれません。 何回も迷惑駐車があるので何度も警察官をその場所に呼んでいますが、一度も切ってきくれません。 違反と知っていながら見逃しているとしか思えないのですが、あきらかに違反であっても その警察官の裁量で違反の切符をきらなくてもなんら問題はないのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 駐車違反で・・・
いつも楽しく拝見しております。 で、今日駐車違反で切符を切られてしまったのですが、状況が、チョークをかかれて2時間ぐらいして戻ってきて(この時は気づかず)エンジンをかけてちょっとしたら、パトカーがやってきたんです。それで、いつから停めてた?って聞かれ「今きたばっか」と嘘を答えたら見事にチョークを見せられまして、切符を切られてしまいました。その時はハイハイと言いなりになってたのですが、今考えてみると、パトカーがきた時は私は『停車中』だったのに切符???と疑問に感じ、質問したしだいです。これを警察に突っ込んで違反を取り消すことはできるでしょうか。 ちなみにまったく車は移動していません。
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- 駐車違反の取締
昔は駐車違反車両の前輪右側に、チョークで時間を書いてたと思うのですが。 今は、駐車監視員が回っていますので、駐車禁止標識のある道路ではしないと思うのですが、 駐車禁止標識の無い道路では、チョーク書きでの取締をしているのですか? チョーク書きをしなくても、何回か見回りに来ていて、いつも停まってると判断したら、チョーク書きもぜず、昼間12時間夜間8時間の縛りも気にせず、警察は取り締まりますか?
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- 放置駐車違反について
ほんの5分歩道にスクータを駐車して放置駐車違反を付けられてしまいました。 非常に納得いかないのですが、いろいろ調べてどうしても金額を払わなければいけないことが分かりました。実は今月2回目でこんなことで2万円払うことに・・・。 駐車違反をしたものが悪いのは分かりますが、同時に疑問もでてきました。今回違反になったのは、中野区と新宿区です。この場所は非常に駐車するところもなく、あちこちにスクータが停めてあるのが見られます。しかも今回私の停めていたほんの10m先のスクータは同じ歩道で私より先に停まっていたのに違反を切られてなかったのです。 それでご質問したいのですが、 1、駐車違反にならない場所を探すにはどうすればよいのでしょうか。 (IEなどで駐車禁止区域などを検索する方法はあるのでしょうか?) 2、歩道は「駐停車禁止場所」ではなく、「法定駐車禁止場所」ですがなぜ違反になる場所と、違反にならない場所(違反にできない場所)があるのでしょうか? それはどうやって見分けるのでしょうか? またどういった理由で違反にならないのでしょうか? 新宿では駅近で歩道上なのにバイクが固まっておいてあり違反にならない場所がいくつかあります。例)新宿 TIMES SQUARE の東側の歩道では、常時100台以上バイクが停まってます。 3、駐車禁止区域でなくても、「自転車等放置禁止区域」でも 「放置駐車違反」を切られることがあるのでしょうか? 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 駐車禁止標識のない所での駐車違反について
教えて下さい<m(__)m> 駐車禁止標識のないところで駐車違反の黄色切符を貼られました。 違反状況を確認すると納得のいかないところがあるのですが ・「場所」の欄が実際は3丁目に置いていたのに「・・・・・4丁目14の付近道路(その他)」 となっている。 ・態様が「放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)/禁止場所放置[15分間]/法定/交差点の側端から[2.1m]/高齢運転者等専用場所等 規制時間終日」 となっているのですが交差点の側端から[2.1m]はあっているのですがその場所は「高齢運転者等専用場所」ではありません。 おまわりさんが間違えて駐車違反の切符を貼ったということはまさかないでしょうか? 駐車禁止標識場所のない所で交差点の側端から[2.1m]というのが違反になるのであれば住所がまちがっているとかは関係ないものでしょうか? よろしくお願いします<m(__)m>
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 駐車違反基準(またはその他)を教えてください。
私の家の駐車場は公道に面しております。そこの公道は3.5メートル以上の幅があります。 今朝みたら、チョークであの駐車違反で書いていくような(時間が)書いてありました。どーやら、駐車場から車が少々出ていたようなのです。寸法にして20センチぐらいでしょうか?結局そこにマーカーが(チョークで)あるだけで、違反切符は取られてませんでした。(私が気づいたときは、書かれていた時間より1時間半近くたっていました。)これは駐車違反になるのでしょうか?それとも別の違反? いまの駐車場でこのようなことがあったのは20年来はじめてです。 すみません、どなたかお詳しい方アドバイスありましたらよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
お礼
返答ありがとうございます。 >「確定」として何を想定しているのかわかりません 私も何と言えばよいか、言葉が浮かばなかったので「確定」という言葉を使用しました。 違法駐車の成立のタイミングは、皆さんの意見から「運転者が車両を離れて直ちに車両を移動させることができないことを警官が確認したとき」ということが、わかりました。やはり悪態はつけそうにありませんね。当然か、、、 皆様ありがとうございました。