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教育ローンを別用途では罪?
ある予備校の通信講座を受けるために、教育ローンを申し込みました。 仕事を持っているため、保証人は立てず、保証基金を利用しました。 審査はパスし、約100万が振り込まれました。(まだ予備校には支払っていません) ところが、今になって通う先の予備校の体制に不備を感じ始め、 通う予備校を変更したいと考えております。 しかし、変更先の予備校が何故か国の教育ローン対象校になっていません。 どうしてもこの予備校を受けたいので融資されたお金を なんとかこれに当てたいと考えています。 つまり、融資されたお金を当初とは違う目的に利用してしまうことに なりますが、この場合どうなるのでしょうか? もしかして裁判とかで訴えられるとかって・・・ 公庫に聞くのが一番だと思うのですが、 即刻返却しろと言われると困るのでここで質問させて頂きます。 何卒よろしくお願い致します。
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- symy915
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回答No.1
銀行にしろ国民公庫にしろ、又どんなローンにしろ、資金使途が変更になればその旨申し出をしなければなりません。融資をする側からすれば、「その学校に通うため」にローンを実行していますから、融資金を違う用途に使用すれば当然「約定違反」になります。たとえそれが国金対象校であっても違反は違反です。 あなたが希望する学校は対象校で無いので、質問の内容のようにその予備校の学費に充てると間違いなく融資金の全額返済を要求されるでしょう。そして返済をされなければ法的手段による回収手続(裁判もありえます)に着手する事でしょう。 ですので間違っても公庫に無断で学費を流用してはダメです。必ず正直に申し出る事が肝心です。 以上、民間金融機関の立場から申し上げました。
お礼
symy915 様 ご意見ありがとうございました。 煮詰まっていたので、間違った判断を下しそうでしたが、言われてみれば当然のこと。 対象校の予備校を検討してみようと思います。 ありがとうございます。