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遺産相続について
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二人兄妹で、兄が大きな借金を抱えています。 明確にはわからないのですが、先日、兄は自己破産をしたようなのです。 父が兄の借金の保証人になっていたみたいなのですが、このあいだ亡くなりました。 父の遺産が少しだけあります。父の遺書はありません。 兄が既に自己破産している場合は、父が兄の借金の保証人になっていますので、私は父の正の遺産と負の遺産の両方を相続することになりますが、もし、兄がまだ自己破産をしていないとして、兄が自己破産する前に、父の遺産の法定相続分を私が相続した場合でも負の遺産を相続することになるのでしょうか? 例えば父の遺産を相続した後、兄が自己破産した場合、兄の自己破産後、私は父の負の遺産を背負うことになるのでしょうか? このような場合、もし兄が自己破産をまだしていなかったら、自己破産をしないでほしいと頼んだ方がよいのでしょうか? 兄の借金の額は、数千万かもしれないらしいのです。 すみませんが、お教えくださいますよう、お願いいたします。
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