• ベストアンサー

布団代で100万円・・・

Black_aliveの回答

回答No.9

 錯誤による無効は民法第95条本文で認められているのですが、同条但し書きに「意思表示をした側に重過失がある場合、その者からは無効を主張することができない」旨が規定されています。  変額保険の加入者が民法第95条に基づいて無効を主張したときに、裁判所は、「変額保険などについて、特段の説明を求めたり、調査、確認などをすることもなく、極めて安易に各契約を締結していることが認められるのであって、これは、契約者として行うべき当然の義務ないし責任を果たさなかったものといわざるをえないので、重大な過失があるというべきであり、錯誤を理由に本件保険契約の無効を主張することはできないものというべき」と判断したこともあります(東京地裁平成8年7月10日判決)。  おそらく、お母様は「どうして干さなくてもよいの?」などという点まで説明を求めてはいないでしょうから、民法第95条を根拠とすることは難しいかもしれません。  ただ、相談を受けた弁護士がどう判断するかはまた別ですが。 >クレジットカードを持っていなくても、信販会社が介入していることはあるのでしょうか?  例えば、車の購入は、購入者に代わって信販会社が一括して販売店に支払い、購入者は信販会社に分割して返済します。今回も間違いなくそのパターンです。

endo_2005
質問者

お礼

再度のご回答有難うございます。 分割払いの仕組みはよく分かりました。 錯誤無効を主張することは難しそうですが、 定価と購入価格が著しく離れている場合、 不当利得により超過分を返還請求したり、これ以上支払わないようにする事は可能でしょうか?

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