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国民年金と厚生年金を、もしも10ヶ月+10ヶ月+4ヶ月と毎年払ったとして24ヶ月=2年払ったとなるのでしょうか?

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noname#11466
noname#11466
回答No.2

#1です。 もしかして、 >もしも10ヶ月+10ヶ月+4ヶ月と毎年払ったとして24ヶ月=2年払ったとなるのでしょうか? の意味は、 もしも10ヶ月+10ヶ月+4ヶ月と2年にわたって支払った場合に、24ヶ月公的年金に加入したことになるのか? というご質問でしょうか? それであればそうなります。たとえば、 厚生年金10ヶ月加入、その後国民年金10ヶ月加入、また厚生年金4ヶ月加入であれば、 国民年金加入期間=10+10+4=24ヶ月 厚生年金加入期間=10+4=14ヶ月 となります。 年金受給要件にある最低加入年数25年(300ヶ月)に対しては、「公的年金加入期間を通算した」24ヶ月が認められます。 一つ忘れていましたが、上記は20歳以上という前提で考えて下さい。 (20歳未満の場合は厚生年金には加入しますが、国民年金部分は加入しません。)

kokomosiki
質問者

お礼

文章能力乏しくすみません。 聞きたかった事はこれです。1年の内、1ヶ月でも未払いになら加入年数にならないと思ってました。^^;ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#11466
noname#11466
回答No.1

すいません。意味が分かりません。 一年は12ヶ月です。ですから一年加入して12ヶ月です。 もしかして、国民年金と厚生年金を同時に加入できると勘違いしていませんか? 厚生年金は、2階建てであり、1階部分は国民年金、2階部分が厚生年金独自という構成です。 直接国民年金に加入する人は国民年金1号被保険者 厚生年金を通じて国民年金に加入する人は2号被保険者 厚生年金の人に扶養される配偶者は3号被保険者 と呼ばれています。 国民年金2号被保険者でありながら、1号被保険者になることは出来ません。 それにしてもご質問の >10ヶ月+10ヶ月+4ヶ月 の意味が不明ですが、、、、何を何ヶ月加入するつもりなのか。。。

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