• ベストアンサー

保険金の受け取り後・・・・。

 たとえば、追突事故で相手(加害者)が逃げた(当て逃げ・ひき逃げ?)場合。  物損の被害が出て、保険(車両保険)を使うことにしたとします。  修理完了後、当て逃げをした加害者が見つかったとします。(確率としては天文学的な数字になるかもしれませんが・・・。)  で、修理代金を加害者(または加害者の保険会社)からもらい、それを自分の保険会社に「返金」すれば、階級はもとにもどるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

保険金を「返金」した場合のご質問のようですが、例えばお金に余裕が出来たのでご自分で保険会社に修理代を返金したのと同じです。次回の契約前なら等級に影響はしません。戻入(れいにゅう)は結果的に少額の損害で有った場合などに行われることは良く有ります。

その他の回答 (2)

noname#13482
noname#13482
回答No.3

質問の内容では無理があります。 事故で物を壊されたときは、加害者に対して「損害賠償を請求する権利」を有する事になります。 >物損の被害が出て、保険(車両保険)を使うことにしたとします。 この時点で、「損害賠償を請求する権利」は保険会社に移る事になります。 つまり保険会社煮から保険金を受け取ったことで、加害者とは関係がなくなります。つまりこれ以降、加害者から金銭を受け取る事はできません。 で質問に対する回答としては#1が正しいと思われます。これが加害者からの金銭でなくあくまでも手持ち資金に余裕ができた、となれば#2のようになりますね。

tanaka1_001
質問者

お礼

皆様 御回答、アドバイス 等 ありがとうございました

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

保険金を受領したら、相手にそれを請求する権利は保険会社になります。 保険会社が調査して、加害者を発見すれば当然請求するでしょう。調査するかどうかは、その会社しだいですね。保険会社も再保険といって、別な会社に保険をかけてますし、払う保険金は予算化されていますので、払ったままで終わってもいいのです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう