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コンサートチケットの売買について
コンサートのチケットをダフ屋に売買することは法律違反と聞いたことがありますが、金券ショップなどを利用して売買する場合も法律違反になるのでしょうか? (実際に店頭には定価よりはるかに高額な値をつけられたチケットが並んでいますが・・) また、その行為が発覚した場合、どのような罰則があるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。
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- shoyosi
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回答No.2
現在では、ネットオークションや金券ショップで売買する分につきましては、罰則法令がありません。適用が考えられているものは、物価統制令や詐欺罪が考えられますが、学者は否定的です。 (参考) http://www.hou-nattoku.com/consult/32.htm http://www.yomiuri.co.jp/hochi/soccer/feb/s20010221_50.htm
- osafune
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回答No.1
sala-salaさん、こんにちは。 法律というか条例です。 条例ですので、全ての都道府県で施行されているわけではありません。 東京都の条例では、 「入場券などを不特定の者に転売する目的で公共の場所で買ったり(客の)列に加わってはならない」 となっており、罰則は、「6カ月以下の懲役」だそうです。 詳しくは、下記URLを御覧ください。