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経営している会社が倒産 どうなっちゃうの

topangaの回答

  • topanga
  • ベストアンサー率48% (20/41)
回答No.2

(1)ご相談の事例で不明確な点があるのですが、まずご自宅には銀行等の抵当権 がついているでしょうか?  この場合minojumさんがご回答されているように弁護士が介入して現在の利息を  について将来的に利息をつけず現在の残高についてで期間の延長、利息の免除  等で交渉の余地はあるかもしれまえんが、銀行側としては抵当権の実行をして  くる可能性が高いと思います。抵当権を実行され、競売されればご自宅は失うこ とになります。   会社あるいはご主人が主債務者であれば当然連帯保証人に請求がいきます。 (2)買掛金については、仮に自己破産するのであれば仕入れ先が債権者となり  破産が認められ、免責の決定がおりれば支払い義務はなくなります。   在庫については裁判所の方で「資産」として計上されそれを売却して各債権者  に「配当金」という形で債権額に応じて配当されることになるでしょう。 (3)会社が破産しても代表者がそのまま破産することはなりません。個人保証し ていた場合、保証債務は会社の破産とは同じには消滅しません。あいかわ らず ご主人及びご主人の父兄ともに債権者より当然に債権者について請求あります。  ですからこの場合3人についても同時に破産の申立てをする必要があります。  (お父さん、お兄さんに支払い能力があれば別です)  共有の持分についての不動産については裁判所がどのような判断を下すが非常  に難しい事案ですが、おそらく銀行が抵当権をつけていれば競売にかけられ  その代金は抵当権の順位の高い順に支払われ、残れば債権者に配当になると思い  ます。  個人の破産申立ては2万円程度ですが、会社の破産には通常管財事件となり  管財人の弁護士のもとで処理されるので債務の額によっては高額な申立て  費用が必要になります。  まずご自宅に抵当がついているかどうか確認のうえ、弁護士会の法律相談に 赴き、破産した方がよいかどうかよく検討されるべきです。破産を避けたい場合 現時点で仕事がうまくいっているかわかりませんが、月にいくら支払いに充てらる のか税理士さんや会計士さんがついてれば経営状態をよく見てもらって月の支払い額を把握しておく必要があります。尚、税金関係に滞納があった場合は免責決定 されても支払い義務は免れません。

apika0120
質問者

お礼

自分が判断することではないと思うのですが やはりふさぎこんでいる主人をみると何か方法はないかと思います 専門家に相談するのが、近道であることがわかりました ありがとうございました

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