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敷金

退去時の室内クリーニングは賃貸者持ちとトラブル防止ガイドに載っていますが、特約で借人が支払うと書いてある場合はどっちが優先ですか? 都が決めた事を特約で強制するのは問題ないんですk?

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回答No.1

特約優先です。都の条例は「ご参考」程度の効力しかありません。当事者同士が結ぶ契約書が優先します。 「当事者同士が結ぶ契約書」は、強行法規(絶対にこうでなければならないという法律)に違反せず、公序良俗に反しない限り、自由に取り決めることができます。従って、何の問題もありません。 あと、都の条例は、2004年10月以降に結ばれた比較的新しい契約書でなければ適用されません。それ以前の契約書については無関係です。

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