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敷金を返却しないことで有名な不動産会社なのですが・・・(その2)
halohaloの回答
- halohalo
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まず、4か月分を返さないという特約を承知で契約したのならこれは 還ってこないでしょう。不利な特約は無効というのは例えば3ヶ月滞納した場合 大家の権限で家財を売却などして支払うとか、一方的に家財を家の外に 放り出して出て行ってもらう。などのことです。 建設省(今は国土交通なんたら省かな?)が出したガイドラインがあり 通常損耗と経年変化についてはこれを請求できないと定めています。 原状回復などが発生する場合どうゆう事象かなど細かく定めていますので参考に すると良いでしょう。 往々にして不動産会社は返すのがもったいないため、うやむやにしてしまう 場合がほとんどです。がこの件の場合最初から4か月分は還さないと 契約に入っているため、かなり厳しいと思います。 ただ消費税分と通常損耗分(蛇口)、残りの65000円から引かれたクリーニング代については、明らかにおかしいので強く出たら還ってくる可能性はありますね。 あとはどこまでしつこく返還を求めていくかです。
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