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養育費の減額について

私(36歳)と彼(37歳)は共にバツイチ同士で入籍しました。 彼には前妻との間に8歳と10歳の子供がおり、2人とも親権のある前妻が 引き取り、彼は月額10万円の養育費を支払っています。 (支払い義務などについての念書や証書は交わしていないとの事) 私は1年間の契約社員で年金・保険・PCのクレジットなどを支払うと 手取り月収が7万円位です。 彼も会社員で年金・保険・車のローン(月3万円) などを支払うと手取り月収が23万円位です。(養育費の支払いは除く) 今は私の仕事の都合で私は実家で生活しており、彼は会社が家賃・光熱費を 支払ってくれている独身者用のアパートに住んでいます。 年末には私の仕事の 契約が切れるので一緒に生活を始める予定なのですが、そこで負担になるのが 月10万円の養育費です。 独身者用アパートは出なくてはならないので、当然 部屋を借りる事になりますし、私という扶養者も増える事になるので、彼が離婚 した時と状況が変わります。 そういった場合、現在支払っている養育費はどのくらい減額してもらう事が 出来るのでしょうか? 養育費をもらっている友達(女性)や支払っている 先輩(男性)に聞いても、月額10万円は多すぎると言われました。 彼が離婚した時、前妻は会社を自己都合退職し福祉関係の資格を取りたいと 言っていた為、住宅資金として貯めていた預金(100万円弱)を全額前妻に 渡しています。 現在前妻は就職し、結婚を前提とした男性と半同姓生活を 送っているそうです。 私の方は子供はいませんが、離婚の際慰謝料など一切 もらっていませんし、貯金も数万円しかありません。

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  • ベストアンサー
  • minojun
  • ベストアンサー率50% (32/63)
回答No.2

はじめまして。さて、さっそくですが再婚なさった現ご主人の先妻とのお子さんに月々10万円を養育費として支払っていらっしゃるのですね。  養育費は法的にいくら支払わなければならないという基準はありません。ですから、ご主人が先妻との離婚当初は月々10万円の支払いが可能であったからその額に決まっただけです。言い換えればリストラ、不景気、再婚などご主人にその後なんらかの事情の変更があって、当初の額はとても支払えなくなることはごく当然のことです。これは「事情変更の原則」といって裁判所が認める基準となっています。その場合は当然養育費を減額してもらうことができます。  文面からは現在のところ裁判所や弁護士といった公的・法的手段はとっていらっしゃらないようですし、まだその先妻の方にも減額のご相談をされていないようですね。  まず、先妻の方に減額についてご相談することが先決です。このご質問に書かれた内容を先妻の方にも説明して納得してもらえれば一番いい訳です。お知り合いの仰るように2人のお子さんに月々10万円は多いともいえるかも知れませんし、仮にそれが妥当な額だとしてもそれを支払うためにあなた方の生活が困窮するようでは意味がありません。もしも先妻が減額を認めないということになれば、そこではじめて裁判所などの公的機関に仲裁してもらうことになります。  裁判所は先妻の生活状態とお子さんの年齢、それにご主人の収入や生活状況などを総合的に判断して現在ご主人が支払いが可能な額を算出してくれます。おそらく現状では月々10万円をかなり下回る額になるでしょう。  法的には養育費事態は義務として支払わなければなりませんが、その額については決して無理を強いるものではありません。あなた方の生活を第一に保障した上で余力があれば養育費の支払いが可能な訳ですから、昔の年貢のように自分たちが必要最小限以下の生活をしてまで支払う事はないのです。  まずは先妻の方とじっくり話し合ってみるべきだと思います。  ちなみに、法的なご相談を先にしたいのでしたら、無料法律相談をお勧めします。御自分がお住まいの都道府県の弁護士会か最寄の裁判所に「無料法律相談ってどこでやってますか?」とお電話でお聞きになればすぐに必要な手続や予約方法など教えてくれると思います。  いろんなご事情があって大変でしょうが、ご自分たちの生活も大切になさって下さい。  よい結果になることを願っております。  

mama-kuma
質問者

お礼

細かなアドバイスありがとうございます。 確か養育費は基準となる算出方法が あると聞いたことがあります。それに照らし合わせてどのくらいの額になるのか、 その辺の事も調べてようと思います。 この回答と前後して、家裁での調停に 行く事もわかったので、調停での話し合いでどうなるか。 それによっては、 アドバイスの様にしかるべき所で相談にのってもらおうと思います。

mama-kuma
質問者

補足

MiJunさんの回答を読んだ後で、彼に調停の事を話してみたところ、 前妻からの申し立てがあり、来月末頃家裁に行く事を聞きました。 (申し立ての内容は、私は聞いていないので分かりません) 実際減額されるかどうか分かりませんが、養育費減額の話は 当然してくるそうです。

その他の回答 (1)

noname#211914
noname#211914
回答No.1

居住地にもよるでしょうが、家裁の調停で養育費は¥50,000-60,000/2人ではないでしょうか・・・? それに比較すると、高いようですね? 協議離婚されたようですが、調停で養育費の件で話し合われては如何でしょうか? 家裁の書記官等を尋ねられてはどうでしょうか? ご参考まで。

mama-kuma
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 調停の件、彼に話をしてみたいと思います。

mama-kuma
質問者

補足

居住地ですが、彼も前妻も都内(23区内)に住んでいます。 私は北関東に住んでいますが、彼との生活の場は都内(23区内)になる 予定です。

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