• ベストアンサー

口語化された民法の条文が掲載されているホームページはありませんか?

今年改正(施行?)される口語化された民法をインターネット上で閲覧したいのですが、どこを探しても掲載されていません。 掲載されている場所をご存じの方は教えて頂けないでしょうか? *六法に載っているような完成された形で掲載されているものを探しています。改正された部分についての新旧の対比のようなものを探しているわけではありません。 例えば、http://www.houko.com/00/50ON/MI.HTM#民法 という形の掲載の物を探しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jewels
  • ベストアンサー率62% (17/27)
回答No.1

法務省のホームページへいかれてはどうですか? 161回(臨時国会)での法律案の形ですが、 クリックすると「民法の一部を改正する法律」として 掲載しています。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/
cooking4829
質問者

お礼

ありがとうございます。 助かりました。

関連するQ&A

  • 民法改正で各種試験は口語体で勉強?

    民法の改正で口語体の民法が4月1日より施行されたと聞きましたが、本当でしょうか?全部変わったのですか? 今、公務員試験の勉強で民法を勉強していますが、 条文は口語体で勉強すべきでしょうか? おねがいします。

  • 近年の民法、民事訴訟法の改正状況が知りたいです

    仕事で、近年の民法と民事訴訟法の改正状況(だいたい平成18年以降の改正状況)を調べています。 不勉強で、今年(平成23年)行われた民法の「親権停止」の創設ぐらいしか思い浮かびません。 民法や民事訴訟法について、ほかにどのような法改正があったでしょうか。 仕事に関係するのは、わりと重要な改正に限られる可能性があるのですが、まずは改正経緯・状況を把握しておきたいので、施行規則や施行令にかかわる細かな改正でもかまいません。 民法や民事訴訟法に詳しい方、いらっしゃいましたら、お知恵を拝借させてください。 また、改正状況などが掲載されているサイトや雑誌などがあれば、ご教示していただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • 商法の33~500条まで削除?

     模範六法の2006年度版を購入しましたが、 商法の33~500条まで「削除」と書いてあります。  商法のこの条は削除されているのでしょうか? http://www.houko.com/00/01/M32/048.HTM で見ますと、削除されてはいないみたいですが、 このサイトの最終改正は、平成17・7・26です。 模範六法は、2005.12.15です。  省略なら「省略」と書いてあると思います。  それとも、「見方」が悪いのでしょうか?(笑)

  • 調停不成立後の時効の完成猶予期間について

    交通事故被害者になります。 2020年4月に法改正があり、調停不成立後の時効の完成猶予期間が改正前1か月から改正後は6ヵ月になったようです。 事故は2020年より前(法改正前)になります。 調停の申し立ては2020年より後(法改正後) その後、調停不成立(法改正後)になりました。 この場合、時効の完成猶予期間は1か月(改正前民法151条)でしょうか?それとも6ヵ月(改正後民法147条)でしょうか? 補足 時効に関する経過措置として以下のものがあります。 付則10条2に 施行日前に旧法第百四十七条に規定する時効の中断の事由又は旧法第百五十八条から第百六十一条までに規定する時効の停止の事由が生じた場合におけるこれらの事由の効力については、なお従前の例による。 時効の完成猶予期間は1か月(改正前民法151条)でしょうか?それとも6ヵ月(改正後民法147条)でしょうか?

  • 人事院規則9-8(初任給、昇格、昇格等の基準)について

    国の給与制度について勉強しています。 平成17年度までの人事院規則9-8(初任給、昇格、昇格等の基準)では、「別表第7の2特定号俸表」というのがあるのですが、 1.この表がいつから施行されるようになったのか 2.施行されてから平成17年度までに表の改定はあったのか 3.改定があった場合、その改正内容について が、わかりません。 国の法律が掲載されている給与小六法(平成17年度版)を見ても、その辺りについて詳細な事項がないため、どなたかおわかりになる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。お願いします。

  • 法律文の理解ができません・・・・

    第35条 国土交通大臣は、第35条第2号に該当していると認めるときは、(タクシーを指導する機関)の指定をしてはならない。 (第35条第2号)申請者が民法第34条の規定により設立された財団法人以外の者であること。 http://www.houko.com/00/01/S45/075.HTM#s3 という法がもともとあったのですが、一部改正で↓こうなりました。 第35条第2号中「民法34条の規定により設立された財団法人」を「一般財団法人」に改める。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/16620070615087.htm この改正文が私に読解力がないのか、いまひとつ理解ができません。 これまでは、改正前の35条を見ればわかるように「タクシーを指導する機関」は「財団法人しかできない」とされてきました。 公益法人の法律が改正されるようで、「一般財団法人」と「公益財団法人」に分かれるそうです。それに伴っての改正される一文だと思うのですが、 改正では「一般財団法人以外はダメ」となって「公益財団法人」と「民間」は良いということになるのか、それとも「公益財団法人でなければダメ」ということなのでしょうか? どっちなのかが理解できません。よろしくお願いします。

  • 民法口語化について2

    先ほど民法口語化について 本がありますか?と質問したものです。 教えていただいて調べたのですが、 目に付いたので、 『改正版民法新条文・刑法新条文―平成16年12月改正完全対応』 『新しい民法全条文―現代語化と保証制度改正』 の2つがあるのですが、どちらが使いやすいとかありますか? 店頭で比較したいのですが、田舎で小さい本屋しかないもんで・・・ 宜しくお願いします。

  • 民法の条文について

    教えて欲しいのですが、民法の条文なのですが、改正で法人の部分が大幅に条文が削除されましたよね。 ただ、法人以降の条文の「数字」(例:@@条)は変わらないのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 民法の口語化

    民法が最近口語化されたと聞きました。 何年の六法から口語化された条文になっているのでしょうか? 民法以外に最近口語化された法律はありますか?

  • 初心者向けの民法の本やサイト(条文が口語訳されたもの)を教えてください。

     私は、現在、法律とは関係のない仕事をしている社会人です。しかし、ちょっとしたことがきっかけで、民法に興味を持ちました。ところが、民法は、小六法で見ましたが、漢字とカタカナで文が構成されており、言葉遣いも難しいですね。そこで、皆様に質問です。  初心者でも民法のことがわかるような、民法の条文を口語訳して、わかりやすく説明してくれている解説本やサイトをご存じの方がいらっしゃいましたら、回答を寄せていだければ幸いです。よろしくお願いします。