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実家とこれ以上関わらずに済む方法教えて下さい。(長文です)

幼少の頃より、家族より肉体的・精神的虐待を受けており、数年前に隣の市で一人暮らしを始め、その時に住民票も移しました。去年の3月より、婚約者と彼の家族と一緒に賃借で同居をはじめ、5月に入籍予定です。彼と私は現時点では共に世帯主になっております。 現在、実家からいろいろと過干渉を受けておりますが、質問に関する部分だけ下に述べます。 (1)離婚されてのたれ死ぬに決まっているので、その時に自分たち実家と親戚一同にご迷惑は一切かけません、もちろん実家には戻りませんという念書を書け、 (2)実親の面倒を見るのは当たり前のことなので、実親が要介護になった時、当然介護、それに仕送りを指定した金額でしろ。 (3)入籍していなくて恥ずかしく、親戚に顔向けできないし、外も歩けない。その為、彼の会社にで出向いて、社員教育のあり方を問うつもりだ(わざわざ戸籍謄本で入籍していないことを調べたそうです)。 等でした。彼と彼の家族と相談の上、これ以上実家と関わらないと決め、市役所で本籍地も移し分籍の手続きをしてきました。 お聞きしたいのは、(1)の念書を書いた場合でも、(2)の必要があるのでしょうか?ちなみに、遺産相続は、家を出る際に、既に「放棄します」という念書を書いております。(3)の入籍は、今度は彼の戸籍も実家の人々が見れるようになるのですか?そうしたら、今度はどんな事をしてくるか、見当もつきません。私から一切連絡はしておらず、平和に暮らしていると、わざわざ関わってくる人達なので・・・。私に子供が生まれたら、それも調べられるのではと恐怖です。わざわざ会いにきて虐待しかねない人達なので(実際にそう宣言されているので)。 長文、さらに愚痴も入っており、申し訳ありませんでした。どなたか、お暇なときにご回答いただければと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

 私のコメントは貴方に有利になる為のアドバイスです。従ってその為のバイアスが含まれ、社会的公平性を目指したものではありません。最終的にはどこまであなたが戦うかあなたが決める問題です。  登場してくる人物像をプロファイルすると、どうも、典型的に攻撃を受けないと分からない人たちのようです。こちらが攻撃しないと分かっていると、付け上がってドンドン攻撃してくるのです。これからの攻撃を回避するには相手に、それは許さない、すると痛い目にあうぞ、という毅然とした形を示すのがよいです。特に、あなたがいままで、為すがままにされてきたわけですから、まだ相手は依然としてそう信じていて居るはずです。だから、同じように攻めてくるのです。  法律上のことはいままでの解答者の先生のコメントはすばらしいです。それをあなたがいかに上手に(そして冷静に)組み立てて実行するかで、貴方の幸せの度合が変わります。  プロファイルと現状から、基本プランは、順番に   1.貴方の平安を確保する(相手の攻撃をかわす)   2.相手の全ての攻撃を停止させる   3.賠償させる   4.扶養義務を姉に押し付ける   5.相続の遺留分は確保する  この5つです。ただし、あなたは、このプランから自  由に項目を削除できます。このプランは、確実にできる ことを保証するものではありません。順番の付いた目標 の意味があります。 私があなたなら、次のことを考えます。プランの順番通りでなくて済みません。 1.虐待やいやがらせの記録は思い出すだけ全て記録文書にして訴えを起こしその信憑性や程度によって訴えを起こして慰謝料を請求することが可能です。民事です。弁護士さんと相談し、実現可能性について見極めます。 2.同時並行して、弁護士に依頼したことも通知しておくと効果的です。たとえば、念書を作れといった(権利関係、金銭関係、いやがらせに値する内容の)要求は代理人(弁護士)に言うように通知してもらいましょう。相手は法律をよく知らないように思いますので、攻撃的な動きは止まるでしょう。 3.内容証明郵便で、今後嫌がらせや、不必要な会社訪問によって実害あったときは直ちに告訴、損害賠償請求に入ることを通知してもらいましょう。弁護士事務所で作成してもらえると思います。抑止力があります。 4.相続放棄の必要はないし、成立していない。けれど、そこは計算。交渉材料としても使えます。もし、最初からこの、手の内を明かすと、生前贈与で逃げられちまいます。相続放棄の件はしばらくは放置。 5.筋からいうと扶養はお姉さんがすればいい。ということを、裁判所で言い渡してもらおう。これも、虐待やいやがらせの記録がしっかりしていれば、あるいは、現在でもそれが続いていれば、そして証人が多ければ、考慮してくれます。これも、弁護士さんに相談です。 とりあえず、1-3まで入りやすいところから行って、まず、生活の平安を得る。しかる後に、4、ついで5に取り組む。というのが私のアドバイスです。  !!誰にだって幸せになる権利があるのです。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

状況は大分見えてきました。 父から母やご質問者への暴力がまだ存在するようであれば(威嚇なども含む)、DV法による接見禁止命令なども考えられますので、この場合は警察に相談して下さい。 またDVであれば、役所で住民票や戸籍の取得を制限することが出来ます。これはDVから逃げても追いかけられるということが問題となったので法律で出来るように制度化されています。 あとそれ以外であっても場合によっては裁判所に接見禁止命令を出してもらうということも考えた方が良いかもしれません。こちらは父に対しても姉に対しても適用できます。命令があれば、それに違反すると直ちに警察が阻止します。警察は身内関係となると簡単には介入しにくいのですが、裁判所命令があれば別です。 このあたりは弁護士に一度相談して対処方法を聞いておくとよいでしょう。 役所で行っている法律無料相談でもかまいません。 ではがんばってください。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

1.(1),(2)について。 扶養義務に関する話ですが、これは念書を書いても意味はありません。 法律で定める扶養義務は当事者間で幾ら事前に合意していても無効になります。(法律では「扶養される権利は処分できない」という表現で書かれています) ただ扶養の程度や方法、誰が扶養するかなどは当事者間で合意できない場合には裁判所が「一切の事情を考慮して」判断します。 ご質問のような背景がある場合には扶養義務はないとされることもあります。 実家に戻る戻らないとか迷惑をかけないという話は法律的には意味を成しません。 2.(3)についてはもしそれで彼に不利益が発生した場合には損害賠償請求することが可能です。 ご両親には事前に警告文を送付しておくとよいでしょう。(内容証明郵便で送付すると送付したという事実が残ります) 3.親子関係について 分籍については単に戸籍筆頭者が変わったという以上の意味はありません。 現在の戸籍制度においては一部例外を除いて親子関係を断絶させる手続きは存在しません。 同様に事前の相続放棄の念書も意味を成しません。 4.(3)の入籍は、今度は彼の戸籍も実家の人々が見れるようになるのですか? 婚姻した場合には、ご質問者と彼の新しい戸籍が作られます。 両親はご質問者の直系親族ですから、ご質問者の戸籍を取得することが可能です。 戸籍謄本の形で取ると彼の部分も掲載されています。(彼単独の戸籍抄本は取れませんが) しかし彼の親、兄弟などの戸籍を取ることは出来ません。 住民票については正当事由があれば親は子供の住民票を取得できます。 ただ発行してもらいたくない場合には役所に相談して下さい。取れないように出来る可能性もあります。 同様に戸籍の附票(現在の住所が書かれている)についても同様です。 5.嫌がらせについて 親子、祖父母孫の関係であっても、嫌がらせそのほかは法律で禁止されています。 暴力行為など刑法に抵触する犯罪であれば警察に、そこまで行かない場合には民事的に対処することになります。(これは弁護士と相談) ご質問者の子供に対してという場合には児童虐待防止法により対応することも可能です。 この時の相談先は警察と児童福祉事務所です。ここでさまざまな命令などを出すことが出来ます。 ちなみにご質問者は何歳でしょうか?(分籍できているから成人していることはわかりますが) まだ成人して間もないということであれば、過去の虐待などについて法的責任を問うようなことも考えられます。 この場合の相談先は警察で良いでしょう。 では。

pri-rin
質問者

お礼

詳細なご回答、本当にありがとうございます。 念書が法的効力が全く無いということを、初めて知りました。非常に参考になりました。 扶養に関しては、財産放棄するから行わないというわけにはいかないのですね。その時が来たら、裁判所で、頑張って主張します。でも、虐待の事実を認めないだろうな。 彼の会社のことについては、彼が今日帰宅したら相談してみます。内容証明、非常にいいアドバイスいただきました。 戸籍についても、市役所に相談に行ってみます。分籍のときは、そういった事情を言わなかったので、役所の対応に気落ちして帰ってきたのですが、もう一度頑張ってみます。 嫌がらせですが、今はまだ、私が我慢すればいいレベルです。まだ産まれてもいない、将来の子供のことまで「(私の)姉が○○(私)の子供を見たら何するか分からんって言っている」など言い、どちらかといえば私の精神的にダメージを与えるのが目的という感じですね。 ただ、実際に産まれたら、親の愛情を独占したい姉が、わざわざ調べて、何かをしにくる可能性は高いです(彼とその家族も、私が受けている仕打ちを目の当たりにしているので、同意見です)。 だから、起きてもいないことにおびえるのはばからしいのですが、それでも怖い。やられてからでは遅い。先に公的機関によって警告を出したりしたら、逆上して、自分たちの名誉が傷ついたなどと、より一層何をするか分からない。逆に、今のうちに、私に対して手を上げてくれたりしたら、教えていただいた様に、警察に行くのに。 ちなみに、私は34歳です。実家を出たのは30歳です。お恥ずかしい話ですが、実家を出て、彼の家族と同居して、初めて自分が虐待にあっていたということが分かったのです。それまでは、単なるDVの家庭に育ったと思っていました。暴力は21歳までです。私が就職し、母が離婚すると宣言したら、やみました。でも、言葉の暴力と、怒鳴り散らしての威嚇、精神的な攻撃などは、未だに続いています。実は、私への虐待の大部分は、父と姉からなのです。 父は姉には決して手を上げません。私と母がよく殴られました。今も、母は父と姉に逆らえません。 本当にありがとうございます。ここまで親身になって具体的なアドバイスを回答していただいて、感謝しております。

  • ikkisei
  • ベストアンサー率17% (5/28)
回答No.2

尚、家に勝手に入ったら住居侵入罪、出て行けといって出て行かなかったら不退去罪、不当な有形力の行使をすれば暴行罪、ケガをさせれば傷害罪、 弁護士に入ってもらってお互い家に二度と近づかないような示談をするとか

pri-rin
質問者

お礼

二度に渡る回答、ありがとうございます。暗い気持ちだったので、 >虐待しにきたら警察を呼ぶか実力で排除しましょう で、ぷっと吹き出してしまいました。 >他人の戸籍は見れないはずですよ 私もそう思っていました。ところが、分籍した市役所の職員の方が、直系の戸籍は、見ることができると言い、私が婚姻して新しく戸籍ができて、子供が産まれても、私の実親は直系だからそれを知ることができるといいました。その市役所の説明が、私にはよく理解できません。 それに、実家からの要望で、財産放棄と絶縁状を書いていても、実親の扶養の義務は発生するのでしょうか? >不当な有形力の行使をすれば暴行罪、ケガをさせれば傷害罪、 ですが、私の実家の姉(独身)が、今から思えば幼い頃からの精神不安定で、実親が少しでも私に愛情のあるようなこと(めったになかったけど)をすると、泣く、暴れる、物を壊す、殴る、親戚中に連絡するなど、大変なことになりました。ですので、実親にとって孫にあたる存在の私の子供が、産まれる前から憎くてたまらない、なので存在を知ったら、何をするか分からないので、戸籍を実家が見れないようにしたいのです(私の子を虐待してやると言い切ってます)。 もう関わるだけでも嫌です。財産もいらないし、離婚しても絶対に助けを求めるようなこともしないから、連絡してきて欲しくない・・・。

  • ikkisei
  • ベストアンサー率17% (5/28)
回答No.1

そんな念書を書く義務はないですよ あるいは、うるさいなら、書いてもその時になって守らないことですね 他人の戸籍は見れないはずですよ 虐待しにきたら警察を呼ぶか実力で排除しましょう

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