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借用書を書いてもらえない

私は昨年11月23日、知り合い(A)に30万円をかしました。 相手は私の会社の取引先の方で、当方に出張中に急遽まとまったお 金がいるから貸して欲しいとのことでした。 取引会社の社員であること、その会社には(A)の実兄がいること もありその際、下記の2点を口頭で約束しお金をかしました。  1.冬のボーナスで返金する  2.借用書は後日送付する。  3.必ず返すから(A)の実兄には内緒にしておく。 しかし、2月になっても借用書の送付や返金がないため当方で(A )が捺印すれば完成する借用書を作成し2/15に送付しました。 ところが昨日、「間違ってシュレッダーにかけてしまった再送して」 「冬に返すなんて言ってない」と言い訳のメールがとどきました。 一応、再度、借用書を作成して送付しようと思ってはいるのですが そろそろ我慢の限界で(A)に実兄に相談をしようと考えてはいる のですが、借金自体をとぼけられそうな気がします。 一応、(A)から借金に関するメールは全て保存してはいるのです が・・・こういったものは証拠としてつかえますか? 今後の対策としては、とぼけられないよう借金について話をする際、 電話を録音しておこうと思っています。 みなさんの知恵を分けてください!!

質問者が選んだベストアンサー

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  • pandarou
  • ベストアンサー率100% (10/10)
回答No.4

 まず,少し厳しい言い方かもしれませんが,「返してもらえなくてもいい」と思っていたお金でないのであれば,貸すときに借用書を作ってもらうべきです(簡単なものでもよいから相手方の自筆により「一筆」書いてもらうべきです)。今後,他人にお金を貸すときは注意してください。次に今後,どういう対応をとればよいかは,今後その貸した相手との関係をどう考えているかにもよります。まず,もうその相手との関係が壊れてもよいから30万円を返してほしい,早く回収したいと考えているのであれば,法的手続を見越した対応を取ることになります。例えば,(1)弁護士に内容証明郵便による請求をしてもらう。この場合,弁護士はあなたの代理人として,次のような文書を相手に送付することと思います。「当方の依頼人である・・・氏は,平成16年11月23日,貴殿に金30万円を貸し渡しました。その際,貴殿は「冬のボーナスで返済する」とのことでした。ところが,貴殿は平成17年2月に至っても返済せず,依頼人が借用書の原案を送付してもこれを返送して下さりません。そこで当職は,依頼人の代理人として,1週間以内に上記30万円を一括返済するよう貴殿に求めます。万一,返済できない場合でも,返済の方法などについてお話を聞くことはやぶさかではありませんので,下記までご連絡下さい。1週間以内に返済されず,かつご連絡も頂けない場合は,しかるべき法的手続を取ることになりますのでご了承下さい。」などというふうにして請求します。その際,あえてあなたの認識内容を示して,相手が借りたこと自体を争う態度なのか,あるいは借りたこと自体は争わないのかなど出方を見ている面もあります。(2)ほかには,あなた自身で上記のような内容証明郵便を出したり(もちろん弁護士の名前を騙ることはできませんので,自分の名前で請求することになります),簡易裁判所の支払督促手続を利用する,という方法もあります。なお,内容証明郵便は,文字通り,そのような内容の郵便を差し出したということを郵便局が公証してくれるという郵便です。さらに配達証明付きにすると,配達されたことも後で証明するハガキが届きます。それから,簡易裁判所の支払督促手続は,内容証明郵便による請求と似ているのですが,大きく異なるのは,請求を裁判所が行ってくれるということです。その場合,その請求権が実際にあるかどうかは裁判所は審査しません。そのため,当然には判決のような効力はなく,相手方から裁判所に異議が出されれば直ちに失効します。もっとも逆に異議が出ず,さらに2週間経過後にあなたの申立てにより仮執行宣言が付与され,さらに異議が出ないで確定すれば,これには執行力が付与され,強制執行も可能となります。一方,異議が出たときは,そのときにあなたの方で訴え提起をしたものとみなされますので,さらに印紙を半額追加すれば,訴訟として請求していくことができるようになります。訴訟になれば,争点については証拠があるかどうかが重要になります(例えば,貸した,借りたが争いになれば,あなたが相手に金銭を交付したことを証明する資料が重要になります。例えば,あなたが相手に30万円を交付した方法が銀行振込であれば,そのときの振込証や通帳は最有力の証拠になります。もしそういう方法で交付したのでないのであれば,状況証拠として,例えば,あなたがその30万円を工面したことが分かる通帳であるとか,相手方が「借りたこと」を前提に述べているメールであるとか,そういうものがいわゆる「間接証拠」となります。電話内容を録音したものも,そのときに借りたことを前提とした相手方の発言があれば,それは有力な証拠になります(例えば,あなたが「例の30万円,いつ返してくれるの?」と聞いたのに対して,借りたこと自体は否定せず,「すまない。もう少し待ってくれ」などと言っている電話内容)。簡易裁判所の支払督促手続については,下記URLをご参照下さい。次に,あなたがまだその相手との関係を保っていきたいということであれば,やはりお兄さんなど,関係者に相談して間に入ってもらうのがよいでしょう。それでも埒があかず,さらに第三者に間に入ってもらい話し合いたいということであれば,やはり弁護士さんに相談するとか,弁護士さんほど費用は掛からない方法として,簡易裁判所の民事調停を利用するという方法もあります。民事調停は,基本的に話合いの手続であり,なるべく「ケンカ」ではなく,円満に解決することを目指すという手続です(相手方にも裁判所からそのような説明はします)。簡易裁判所の民事調停についても下記のホームページをご参照下さい。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf
megu-mogu
質問者

お礼

的確なアドバイスをありがとうございます。 本日、再作成した借用書を送付することにしていますので投函後に先方へ再度電話をしてみます。 再作成の文書には今後、誠意のない対応が続くようなら少額訴訟・支払い督促手続きを行うという旨を記載して おきました。

その他の回答 (3)

  • urankun
  • ベストアンサー率22% (39/177)
回答No.3

>>(A)に実兄に相談をしようと考えてはいる のですが、借金自体をとぼけられそうな気がします。  ここの部分がよく分かりません。兄に相談して何か事態が変わるのでしょうか?「当事者間で話してくれ」と言われれば終わりな気がしますが。  とりあえずメールをプリントアウトして(日時がわかるように、あわせてプリントする)おいた方がいいと思います。  そして、口頭だとのらりくらりでしょうから、まずは内容証明で「×月×日までに金を返せ」と送ればいいのでは。  それで無視されたら、少額裁判をすればいいと思います。弁護士を立てる必要もないので、それでやってみれば?

megu-mogu
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 実兄に相談の件については、(A)が実兄に知られることを何よりも恐れているので、少しは何か変わるかもしれないと考えています。 「少額訴訟」につきましては、再発行の借用書に記載しておきました。

回答No.2

穏当なのは#1さんの回答されている方法だと思います。 で、プラスしての話ですが、もし借金をとぼけるような不誠実な相手であるならば、 口頭で約束した内容をまとめて、内容証明郵便を送ってみてはいかがでしょうか? 既に冬のボーナスで支払う約束を反故にされているのですから、提出日から2週間後くらいを目処にして その日までに支払いが行われない場合には、法的手続きも辞さない位の内容証明を送れば、それだけで、 それまでのらりくらり逃げていた人も、びっくりして払ってくれる事があるのも事実です。 ただ、人間関係は悪くなりますが。

megu-mogu
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 再度、送付する文章に「少額訴訟」「支払い督促」の件も書き加え法的手続きも辞さない旨を伝えておきます。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>そろそろ我慢の限界で(A)に実兄に相談をしようと考えてはいる そうしましょう。 >一応、(A)から借金に関するメールは全て保存してはいるのです >が・・・こういったものは証拠としてつかえますか? 状況証拠となります。プリントアウトもしておきましょう。 (万一のPC故障の為に) >今後の対策としては、とぼけられないよう借金について話をする際、 >電話を録音しておこうと思っています。 この場合にはご自宅の電話をお使い下さい。 自宅の電話を録音するのは盗聴ではないので問題ありませんが、「盗聴」にあたる行為(相手に隠れて録音)だと法廷では証拠品として採用されません。

megu-mogu
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 メールは携帯メールなので、画面をカメラで接写して保存しておくことにしました。 また、電話は自宅の電話に録音キットを取り付けてあるのでそれを利用します。

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