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酒気帯び違反について

私の彼女が酒気帯びで捕まってしまい,相談されています。彼女は平成10年6月に1回目,平成11年秋頃2回目,今回で3回目になります。前回の違反から5年経過しています。検挙されたときはいわゆる赤切符を切られており,簡易裁判所への出頭日時が記載されています。  今回は3回目ということもあり,裁判にかけられるのではと心配していますが,取り締まった警察官から罰金30万円だと言われていることや赤切符を切られていることから考えると,略式裁判による罰金となり公判にはならないと思うのですが,どうなるのでしょうか?不安な毎日を過ごしている彼女に助言したいのですが・・・。

みんなの回答

noname#10657
noname#10657
回答No.6

おっしゃるとおりです。 それだと、免停ですね。

noname#10657
noname#10657
回答No.5

罰金30万円で、免許取り消し。 以上。

Lejend
質問者

補足

彼女は過去1年以上無事故無違反です。呼気検査の値が0.25m/1lでしたので,違反点数は13点となり,免許停止期間90日間,講習を受け,優の成績であれば実質45日間の免許停止となると考えますが・・・。

noname#9861
noname#9861
回答No.4

自業自得だね。 こんどこそ自覚できるといいね。 と、助言して差し上げたらよいのではないでしょうか。

  • pote_con
  • ベストアンサー率20% (126/616)
回答No.3

なるほどわかりました。 そういう事であれば、彼女の今後の事も考慮し、いっその事刑務所にでも入られてはいかがでしょうか? 飲酒運転で人を轢いたら、それはもう故意とみなされてもしょうがないし、今回弁護士を雇って多少罪が軽減しても、彼女のためには逆に良く無いと思います。 あなたが彼女を大切に思うなら、反省する意味でも厳しい刑を敢えて受けさせるのが良いと思います。 同時に、免許も剥奪した方が良い…というよりは、是非そうすべきです! 私は、あなたの彼女は今のままでは殺人予備軍だと考えています。 変えさせてやれるのは、あなただけではないでしょうか?

Lejend
質問者

補足

私なりに調べたのですが,酒気帯びで事故を惹起し,人に怪我をさせた場合など,余程悪質なものでなければ,求刑は実刑ですが,執行猶予となるようなのですが・・・。私が知りたいのは,略式裁判となるのか公判となるのかで今後の対応が異なるので準備をしたいのです。

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.2

3回目じゃ、悪意があって、常習者と検察官がみなせば、裁判となり、禁固刑になるでしょうね。 微妙なところですが、検察官の腹ひとつと言う感じです。 5年間飲酒運転してないんじゃなくて、たまたま捕まらなかったと判断されるてしまうでしょうね。

  • pote_con
  • ベストアンサー率20% (126/616)
回答No.1

私は交通関係の仕事をしており、ご質問の内容には詳しいと思いますが、助言と言うと、どのような方向の助言でしょうか? 罪や、罰金の額を少しでも低減してあげたい、というご相談でしょうか? アドバイスするにはこの辺を具体的にしていただきたいので、お手数ですが補足をお願いいたします。 より一層的確なアドバイスが出来るものと思います。

Lejend
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。彼女は2回目に検挙されたとき罰金刑だったのですが,簡易裁判所で検察官から,酒気帯びの場合は懲役刑もある旨きつく言われていたため,公判にでもなり,弁護士を雇わなければならない事態になるのではと考えています。彼女自身も今回の件ではかなり精神的にも参っていることから,公判にでもなるようなら,予め弁護士に相談したいと思っています。

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